(組合) |
4月9日に人事課長から、病院からの回答として会計検査院・切迫流産等については回答を頂いているが、病棟婦についてはどうなっているか。 |
(当局) |
従来の回答と変わっていない。2:1体制を維持するための看護婦増員に、人件費を拠出しなければならず病棟婦を削減した。そうしないと看護婦の増員が図れない。病棟婦の数を元に戻すと経費が捻出できない。 |
(組合) |
病棟婦の問題については赤煉瓦№40・41を見てください。2:1になる前に組合は病棟婦を減らすなと言っていたが、昨年度の交渉では、病院当局から看護婦の業務は増えないという回答だった。アンケートでも配膳業務が増えている。リスクの高い時間帯が配膳の時間になっている。看護婦の業務が煩雑になっていて、医療事故が起こりそうな状況にある。 |
(組合) |
2:1になるために、定員外が増員になった分、文部科学省から予算が来ているのではないか。 |
(当局) |
校費を看護婦の採用に使っていいというふうに振り替えただけ。定員外を雇うための別途予算は来ていないと聞いている。別枠で予算がきていれば病棟婦を減らすことはしない。 |
(当局) |
定員外を雇うための別途予算は来ていないというのは間違いで、全部がそういうわけではなく、昨年度分については別途きていた。 |
(当局) |
要求した23人の分についてはきている。夜間看護加算のための増員もしている。 |
(当局) |
13年度は30人増員したが、7名分足りなかったので、病棟婦を減らした。そこのところは病院に聞いて欲しい。 |
(組合) |
ということは、病棟婦を減らさなくても良かったのではないか。 |
(当局) |
そういうことはできない。 |
(組合) |
定員外看護婦23名の増員要求に際しては、人事課を通すのでは? |
(当局) |
定員外なので人事課を通らない。仮に相談を受けても、こちらに資料がないので相談にならない。採用が認められたら任用行為が行われるので人事課もわかる。 |
(組合) |
増員されても勤務条件がよくなっていないということは承知しているか。 |
(当局) |
4週8休が守られなかった時のように、人事院規則に触れるとか違反する場合は人事課として指導する。 |
(組合) |
病院長交渉で具体的な回答がない。超勤が増えてもなぜ増えたかわからないという回答で解決策が示されない。 |
(当局) |
超勤については看護婦だけの問題ではない。 |
(組合) |
超勤の原因に対する対応策がとられていない。命を預かる仕事で間違いが許されない職場なので対応して欲しい。 |
(当局) |
財政的しばりの中でやっている。増員については機会あるごとに声を出しなんとかしてもらっている。事務系も定削が進み大変だが、看護婦には優先的に対処している。 |
(組合) |
看護婦を増やし病棟婦を減らしたのは熊大だけ。なぜそういう策が採られたのか疑問だ。 |
(当局) |
病院の方できっちり説明してもらわないとこちらでは答えられない。 |
(組合) |
切迫流産の件に関しては、人事院規則に抵触する可能性がある。 |
(当局) |
妊婦の業務軽減については指導している。流産は業務の過重によるものだけとは限らない。申し出があれば病院側は業務軽減を認めると言っている。申し出をしても病院側が対応しないということであれば指導できる。 |
(組合) |
現在のような勤務体制では申し出もできない。夜勤が4週で11〜12回になっていた。対応策をとっていないので連続3人も切迫流産になった。 |
(当局) |
看護婦には申し出をする権利がある。病院は対応を検討するといっている。病院にも聞いたが必ずしも勤務の過重だけが原因とは考えていない。病院は承知している、遠慮しないで欲しい。仲間内の負担が増えるから言えないというところまで我々は責任は取れない。 |
(組合) |
夜勤回数が多いということを人事課も指摘している。 |
(当局) |
病院のほうに実態を話せば病院も対応すると思う。人事課が指導するということではない。対応しないという部分についていってくるのであれば人事課としても対応しやすい。 |
(組合) |
ICUが10月から3床増えると聞いている。看護婦が3人増えるが、6・6体制でも夜勤回数は増える。 |
(当局) |
人事課が言うから病院が対応するというのではなくて、そこは病院に言ってみてはどうか。ちゃんと対応するでしょう。 |
(組合) |
人事課からちゃんと対応するように指導できないか。 |
(当局) |
2・8(ニッパチ)体制の平均を超えている。どうしたら改善できるのか。婦長にも頑張ってもらわないといけない。 |
(組合) |
交渉後でいいが、看護婦の暫定定数を聞きたい。 |