時間外・休日労働に関する労使協定書


 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)と本学黒髪事業場に勤務する職員の代表者萬羽晴夫は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の規定に基づき法定労働時間を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び休日における労働(以下「休日労働」という。)について、次のとおり協定する。

 (時間外労働及び休日労働を必要とする場合)
第1条 本学は、次の各号のいずれかに該当するときは、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第40条及び国立大学法人熊本大学臨時職員就業規則(平成16年4月1日制定)第29条の規定に基づき、時間外労働又は休日労働を命ずることができるものとする。
(1) 大学入試センター試験、入学試験及び入学試験の問題作成・採点のため、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
(2) 概算要求、月例決算、年次決算その他本学の規則その他法令等により定められた期限までに業務を実施するため、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
(3) 年末調整の取りまとめ、人事異動に伴う諸手続その他年度始め、年度終わり等、季節的に業務が集中し、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
(4) 全国会議の開催その他臨時の業務を行うため、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき
(5) その他本学の業務運営上、特に時間外労働を必要とするとき
第2条 時間外労働又は休日労働を命ずる場合にあっては、当該職員の事情に配慮して行うものとする。
2 前項の命令に応じられない場合、当該職員はその事情を申し出るものとする。
 (時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数)
第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数は、別表に掲げるとおりとする。
 (時間外労働時間数)
第4条 時間外労働の限度は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1 日 6時間
(2) 1ヶ月(月の初日から末日まで) 45時間
(3) 1 年(4月から翌年の3月まで) 360時間
2 前項の規定のかかわらず、1年単位の変形労働時間制の対象者の時間外労働の限度は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1 日 6時間
(2) 1ヶ月(月の初日から末日まで) 42時間
(3) 1 年(4月から翌年の3月まで) 320時間
 (休日労働日数等)
第5条 休日労働は、1ヶ月2日以内とし、1日の労働時間は、4時間以上12時間以内とする。
 (育児又は介護を行う労働者の時間外労働の制限)
第6条 職員が国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定)第9条第1項及び国立大学法人熊本大学臨時職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定)第7条第1項の規定により第3条に規定する時間外労働の限度より短くすることを申し出たときは、1カ月24時間、1年150時間とする。
 (有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。
 ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに、本学又は職員の代表者から別段の申し出がない限り、引き続き1年間有効期間を延長し、以降も同様とする。

  平成16年4月1日

      国立大学法人熊本大学長      撝 元 達 郎



      国立大学法人熊本大学黒髪事業場職員代表  萬 羽 晴 夫