労働基準法等に基づく就業規則等についての協議報告1
発行日 2004.1.21
連絡先 熊本大学教職員組合
Tel.:096-342-3529 FAX:096-346-1247
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp


就業規則,労使協定についての使用者と労働者代表の協議が始まりました

 さる12 月25 日の評議会において就業規則とその委任規則の素案が紹介され,これをもとに労働者代表(過半数組合または過半数代表者)との協議を進めることが了承されました.これを受けて,1 月16 日に今後の協議のための打合せが行われました.この協議はあくまで各事業場の労働者の代表として行ったものですが,そこでの協議の状況については労働者代表の認める範囲内で組合から全教職員にお知らせしていきたいと思います.
 就業規則等の作成作業は熊本大学にとって初めての経験です.組合としてはこの作業において懸案事項の解決を図ることを放棄するものではありませんが,労働者代表を支援するという立場からは,まずは現在の労働条件の改悪を許さないこと,そして労働法の観点からみて問題のある規定を許さないことが緊急の課題だと考えています.このような立場にご理解をお願いするとともに,皆さんのご意見を組合または労働者代表にお伝えするようお願いします.
 なお席上,組合との協議は別途行うとの考えが使用者側から示されました.その席では,組合の要求事項を明確に示し,使用者側の考えを質したいと思っています.

打ち合わせの報告
使用者側出席者
 西人事課長,大塚人事課長補佐,本田専門員,黒木職員係長,職員係員

労働者側出席者
 万羽 (教育学部・黒髪事業場過半数代表者)
 二科 (医学部・本荘・大江事業場過半数代表者)
 奈須 (看護部・附属病院事業場代表(過半数組合の指名による))
 松岡 (附属中学校・京町事業場過半数代表者)
 井上 (理学部・万羽氏の指名による補佐人)

(1)西人事課長から「学長から使用者側の協議当事者として指名された」との発言がありま した.
(2)協議事項について関係法令とともに説明がなされました.労使協定については
*フレックスタイム制については当面導入を行わない(就業規則案にも規定がありません)
*1 ヶ月変形労働制は附属病院の看護婦などについて考えている
*年間変形労働制は附属学校などが対象になる
*裁量労働制は大学教員に適用可能になったが,50%以上が研究業務の教員についてのみなので適用の可否については検討中である
などの説明がありました.
(3)今後のスケジュール・進め方について使用者側から,就業規則と労使協定は4月1日に労働基準監督署に提出する必要があり,3月26日の評議会で決定する必要がある.そのため,この協議を通じて3 月上旬までに就業規則案を固めたいとの意向が示されました.労働者側には異論はなく今後週一回のペースで協議を行っていくことになりました.
 また,特定の事業場に関わる事項は個別に協議するが,その扱いについては代表者の意向も踏まえ柔軟に対応していくことになりました.また,労働者側出席者について,事項によって関係の深い職員を加えても良いかとの要望があり了承されました.
(4)京町事業場の松岡代表から4月1日に転出した際の取り扱いについての質問が出されました.使用者側からは要項を作って選出をやり直すとの考えが示されましたが,労働者側からは京町事業場で職場集会を開いて選びなおせば問題ないとの意見が出ました.
 第1 回の協議は1月22日に行い,就業規則(案)・臨時職員就業規則(案)を扱います.協議の内容については,随時「就業規則等に関する協議報告」でお伝えしていきます.

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