労働基準法等に基づく就業規則等についての協議報告6
発行日 2004.2.23
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懲罰委員会の構成,臨時職員の待遇などについて議論

 2月19日,第6回の労使協議が行われました.協議に入る前に労働者側から,今後どうのような段取りで就業規則を決めていくのか,過半数代表者としての意見をまとめる時間的余裕は保証されているかとの質問がありました.次回の協議で使用者側の考えを示すことになりました.
 この日はまず前回積み残した倫理規則を扱いましたが特に議論になる点はありませんでした.その後で研修規則から順に扱いました.

1.研修規則について
(1) 第6条の教員の研修について,第2項の短期の研修については「学長の承認を受けて」,第3項の長期の研修については「学長又はその委任された者の承認を受けて」となっているが逆ではないかとの疑問が出された.
(2) 教諭の10年経験者研修について何か具体的イメージはあるのかとの質問があった.これについて京町事業場の松岡代表から,非公務員といっても公務員に近いのだから就業規則にきちんと示しておく必要がある.ただ,今年度から法的研修に位置づけられたこともあり,附属学校として研修計画を立て校長が評価するような体制が必要になるかもしれないとの指摘があった.
(3) 第10条の一日の勤務の全部を離れて研修を受ける場合の労働時間の扱いについて,8時間未満でも所定労働時間を勤務したものとみなす.また研修時間が所定労働時間を超える場合は研修時間を勤務したものとみなすという趣旨であることを確認した.これについて,原文のままでは,例えば研修時間が4時間の場合,勤務を割り振られた時間を4時間とみるように読み取れるとの指摘があった.
(4) 教員の研修と教員以外の職員の研修が混在しており,分かりづらいとの指摘があった.

2.永年勤続表彰規則について
 臨時職員を勤続20年の表彰の対象から除外していることについて,何故そのような扱いをするのか理由が分からないとの指摘があった.臨時的雇用という建前があるからで,どこの大学でもしていないだろう.退職時には感謝状を渡しているので問題はないとの考えが示された.

3.懲戒規則について
(1) 諭旨解雇を入れるという話だが,もっときめ細かく懲戒の種類を定めておいたほうが対応がしやすいのではないかとの意見が出された.
(2) 教育研究評議会での教員の懲戒の審査の際に,参考人の意見を徴することができるとの規定があるが,審査を受ける人の保佐人も置けるようにした方が良いとの意見が出された.
(3) 教授等以外の職員の懲戒を審査する委員会が,役員のみで構成されていることについて,人事院への不服審査手続きができなくなるので配慮が必要との主張が出された.今までは委員会がなかったので新たに作った.教授等の審査は教育研究評議会なので,それ以外の職員は役員会で審査することにしたとの回答だった.
(4) 附属の教員も第6条(役員会での審査)でやるのかとの質問に,教特法が附属教員の懲戒の扱いを定めていないとの回答があった.
(5) 懲戒については内部告発,労働争議などが絡む場合もあり,役員会での審査では公正さが確保できないとの主張に対し,外部から法務担当の理事が入るので問題はないとの見解が示された.

4.安全衛生規則について
(1) 総括安全衛生管理者を置く事業場について質問があった.黒髪事業場,附属病院事業場の他,本荘・大江事業場にもおく予定であるとの回答だった.
(2) 産業医は専任で置くのかとの質問があった.学内の医師に委嘱するとの回答だった.なお,1000人を超える規模の事業場には専属の産業医(その事業場に勤務している人)を置かなくてはならないとの紹介があった.

5.臨時職員雇用規則について
(1) 臨時職員という名前は雇用の実態を表していないとの指摘があった.
(2) 日々雇用職員について任期を一日とする規定,年度を越えて再採用する場合には任用中断日を置くとの規定について強い疑問が出された.また,国大協第4常置委員会作業部会での文書を元に,このような扱いをする意味がないとの主張がなされた.使用者側からは厚生労働省の担当官に聞いても問題はないと言われているとの回答だった.
(3) 附属学校の学校医について,非常勤講師と同じ予算枠で来てもらっているので予算の削減により運用に困難が生じている.熊本市でやっているように年間での業務委託契約にできないかとの要望が出された.

6.臨時職員勤務時間等規則について
(1) 産休,生理休暇,骨髄移植に伴う休暇がすべて無給とされていることについて,疑問が出された.人事院規則15-15に伴う扱いであるとの説明があった.
(2) 業務上の負傷または疾病による療養について無給になっていることについて,別途休業補償があるので実質的に問題はないとの説明があった.

 最後に労働者側から,人事院規則で定められているからという回答では議論はかみ合わないし,何のために協議しているのかも分からない.もっと労働者側の意見に耳を傾けて意見を述べてくれとの要望が出されました.これに対して使用者側からは人事労務部会で議論しているので,質問・意見に対し独断で判断するわけにいかないとの弁明がありました.

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