労働基準法等に基づく就業規則等についての協議報告9
発行日 2004.3.19
連絡先 熊本大学教職員組合
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法人化まで後わずか、3月17日は36協定を中心に議論が交わされました

 法人化まであと2週間になりました。1月中旬から進められてきた労使協議も大詰めの段階に差し掛かっています。3月17日の協議では前回に引き続き労使協定についての議論をしました。

1.時間外・休日労働に関する労使協定書(36協定)の再提案
(1) 前回主要な議論対象であった36協定について、修正されたものが示されました。変更点は
  • 大学教員について入試業務についてのみ時間外・休日労働を命じることができるとする文言を削除した。
  • 時間外・休日労働を必要とする場合の各項目に、「概算要求の取りまとめその他」のような形で具体的な例を含めた。
  • 時間外・休日労働を必要とする業務の種類及び職員数について、細かく項目分けして別表にまとめられた。
  • 1日8時間、1週72時間を上限とする特例条項を削除した。
(2) この提案について特例条項を削除した理由が尋ねられた。前回の協議で削除すべきとの意見が出されたからとの説明だった。これについて、時間外労働縮減のためにも、通常の限度を1日3時間とし特例で6時間まで認めるという形にすべきだとの修正要求があった。

2.時間外・休日労働の1日あたりの上限時間について
(1) 提案の6時間について、長すぎるという批判が出された。6時間は最長の場合であり実際6時間命じるということではない。現状を見て実際に6時間必要な場合もあると考え提案しているとの説明があった。
(2) 具体的にどういう業務について6時間必要になるのかとの質問に、例として人事課の年末調整業務、主計課の概算要求業務が上げられた。労働者側から、一つの部署を取り上げる形でよいから、超過勤務時間数についての季節変動を含めた実態を示してくれとの依頼があった。次回協議に提出することにした。
(3) 6時間の残業をすると終業時刻は23時30分になるので公的交通機関を利用する人は帰れなくなるとの指摘に対して、個々の事情に配慮した上で超勤命令を出すとの回答があった。

3.その他36協定関連事項
(1) 附属学校の時間外労働について、教職調整額(4%)を超えた分については時間外手当が支給されると考えてよいかとの質問に、難しい問題がある、時間外労働をできるだけ出さないように変形労働時間制をとってもらうとの回答があった。これについて、変形労働時間制で入試業務に対応すると他に休みを取る必要が生じるので、授業時間数の確保が困難になるとの指摘があった。
(2) 休日に行われる工事の際の立会いについて、振替休日で対応が可能との見解が示された。
(3) 前回に引き続き、大学教員の入試業務の手当の問題が出された。時間外労働で対応しようとすると、時間内に入試業務を行った場合に手当がなくなる。きちんと入試手当を設定し支給すべきだとの意見に対して、入試業務に関連して運営費交付金の査定がどうなるのか分からないことを理由に手当の新設に消極的な考えが示された。入試については検定料が大学の収入になること、運営費交付金が個別の事項ごとに算定されたとしても、使途は大学の判断で自由に処理できることを理由に使用者側の考えに対する批判が出された。労働者側の要求として、入試手当の新設を今後の検討課題とすること、現行就業規則のもとでは超過勤務時間をつけることにより従来程度の手当を保証することの2点が出された。

4.給与控除の協定について
 現行の処理システムの問題もあり労働組合費については可能だが親睦会費については困難との見解が示された。親睦会費についても行ってほしいとの要望に、学部ごとに事情が異なるので対応しきれないとの説明があった。なお、労働組合費については新たに行われる控除項目なので4月実施は困難とのことだった。

5.変形労働時間制について
(1) 附属学校の年間変形労働時間制は年間カレンダーの作成により整理する。
(2) 4週間の変形労働時間制は病院の看護業務が対象になる。

6.一斉休憩適用除外について
 協定の第2条に、変形労働時間制により勤務する職員について「交替で休憩時間を与えるものとする」という規定があるが、必ずしも交替で休憩を取るわけではないので「与えることができる」としてほしいとの要求があった。

次回は3月24日に行います。

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