1) |
法人化の意義:国立大学の自主性と自己責任を拡大し、個性化を進め、国立大学の学術研究と高等教育等における質の向上を図るために法人化を行うものとする。 |
2) |
法人の単位:1大学1法人とし、1法人が複数大学を有する方式や大学組織と法人組織の分離の方向はとらない。 |
3) |
名称:総称は国立大学法人とし、各大学は国立大学法人○○大学と称する。 |
4) |
法人化の方法:移行時点の国立大学(大学院大学・短期大学を含む)を「国立大学法人法」(代替案;「国立大学法」または「国立大学法人特例法」)によって直接に法人化する。 |
5) |
設置者:国を法人としての各大学の設置者とする。(代替案;国を各国立大学法人の設立者とし、各国立大学法人を各大学の設置者とする。) |
6) |
法人の目的:国立大学法人は、広く、学術・文化の向上と国民の福祉に貢献することを目的とする。また、各国立大学法人は、その個性に応じて、高度の学術研究、大学院教育、国の科学技術・人材養成計画の達成、個人の能力に応じた均等な学部教育機会の提供、地域の教育・学術文化・産業・医療への貢献を行うことを目的とする。 |
7) |
法人の義務:国立大学法人は学術研究と高等教育およびこれに直接付帯した業務を行う。国立大学法人は、直接に収益を目的とする事業は行わない。また、各国立大学法人は、その個性に応じて、分野や大学院・学部の別に応じた教育研究の業務を行う。 |
8) |
業務の組織:国立大学法人の教育研究の基本組織を、研究科(教育部等の相当組織を含む)、学部(学群等相当組織を含む)、研究所等とし、直接の付帯業務を行う組織を付属病院、付属学校等とする。 |
9) |
法人の基本規則:各国立大学法人は、法人の「基本規則」を定め、文部科学大臣に届け出るとともに、これを登記する。法人の「基本規則」には、法人名、所在地、法人の目的、教育研究の業務・組織、役員(付:役員選考基準)等を記載するものとする。 |
10) |
アカウンタビリティ:国立大学法人は、一定様式により毎年、業務と経理を国民に対して公開しなければならない。 |
11) |
法人の長:法人の長を学長とする。法人の長(学長)を、法人の業務を掌り(最終意思決定を含む)職員を統督する、法人の責任者であり、代表者とする。 |
12) |
学長の選考:学長の選考は、各国立大学法人の評議会が行う。評議会による学長の選考に当たっては、外部者の意見を反映させる。(注) |
13) |
役員:法人の役員を、法人の長(学長)と監事の他、法人の長(学長)が指名し評議会が承認する副学長(「教授である学長補佐職」—若干名)等とする。法人の長は、役員に副学長以外の、例えば事務職員のトップ、学外からの適任者などを加えることができる。また常勤の役員の他に、非常勤の役員を置くことができる。 |
14) |
監事:役員のうち監事は、法人の業務の監査に当たる。監事は複数とし、文部科学大臣が任命する。そのうち1名は大学について高い識見を有する学外者のうちから文部科学大臣が指名する。 |
15) |
運営組織:国立大学法人の管理運営の組織として、役員組織(役員会)、評議会運営諮問会議、教授会を置く。また、必要に応じて部局長会議を置くことが出来る。(注) |
16) |
法人化に伴う権限・責任:法人化に伴う大学の権限と責任の拡大(予算・定員の学内配分、給与水準決定、事務職員人事等)は、基本的には役員組織(役員会)で担うものとする。 |
17) |
役員組織:役員組織(役員会)を、法人の長(学長)および、副学長その他法人の長(学長)が指名する役員(監事を除く)によって構成し、学長が統括する法人の執行機関とする。役員組織は法人の業務について企案し執行にあたるが、運営の基本にかかわる重要事項については、評議会に提案し、評議会の議を経るものとする。 |
18) |
役員の分担:役員組織(役員会)を構成する副学長らの役員は、例えば、総務企画、学務、研究、財務、労務等の任務を分担して担当し、法人の長(学長)を助けこれと連帯して責任を負う。役員は担当事務を指揮する。役員の分担と事務組織については法人において定める。 |
19) |
運営諮問会議:運営諮問会議は学長が指名する学外の有識者によって構成し、大学運営の重要事項について学長の諮問に応じて助言・勧告する。(注) |
20) |
諮問事項:運営諮問会議の諮問事項は、大学の基本計画に関する事項、評価に関する事項、学長の選考基準・方法に関する事項、給与水準に関する事項、組織の改編に関する事項、その他大学の運営に関する重要事項とする。(注) |
21) |
評議会:評議会を法人の審議機関とする。評議会の主宰者及び議長を法人の長である学長とする。 |
22) |
評議会の構成:評議会を、学長、副学長、学長が指名する教員、部局選出の教授(部局長等)によって構成する。(注) |
23) |
評議会の審議事項:評議会の審議事項を、①学長の選考、解任請求、教員の懲戒、教員人事の基本方針、②法人の予算および決算、③教育研究等の運営の基本方針、④学生の身分、⑤法人の目標評価方針、その他法人の運営に関する重要事項とする。役員組織は、これらの事項に関し必要に応じて議案を提出する。(注) |
24) |
部局長と教授会:学部・研究科・研究所等の教育研究の基本となる組織に部局長と教授会を置く。部局長は、部局の意思を決定し業務を掌るとともに、教授会を主宰しその議長となる。教授会を、大学の基本方針に基づいて、教育課程の編成、学生の入退学・学位等在籍、その他部局の人事・予算等、当該部局の教育研究の重要事項について審議する審議機関とする。 |
25) |
部局人事:研究科長・学部長・研究所長等の部局長の選考は、当該教授会の議に基づき、法人の長(学長)が行う。教授・助教授・講師・助手等の教員の任用・昇進にかかる選考は、評議会の議によって学長が定める全学的な基準・方針により、教授会の議に基づき、法人の長(学長)が行う。 |
26) |
職員人事:学長・監事を除く法人の職員(教員及び教員以外の職員)の任免は、法人の長(学長)が行う。 |
27) |
中期計画と予算措置:中長期的な学生数・教員数の増減および設備の改廃をともなう研究教育組織の新設・改組・廃止等については、文部科学大臣が各法人(大学)が申請する中期目標・中期計画を審査し認可するところにより、予算措置を行うものとする。 |
28) |
基本組織等の改廃:このうち法人(大学)の新設・廃止は、法律に定める。研究科・学部・研究所・付属病院等の新設・改廃は、政令または文部科学省令に定める。 |
29) |
下部組織の改廃:研究科・学部・研究所等に属する専攻・学科・研究部門・講座等については、中長期的な学生数・教員数に変化がない限り、各大学において再編改組を行うことができる。しかし、この再編改組については、中期的な目標・計画に掲げ事後評価を受けなければならない。 |
30) |
高等教育・学術政策協議の場:高等教育、学術についての中長期的な政策と大学のあり方について検討する場を設ける。 |
31) |
大学共同利用機関:大学共同利用機関の運営組織で、機関の長の選考方法や評議員会、運営協議員会等、大学と異なる点は「国立大学法人法」(代替案;「国立大学法」または「国立大学法人特例法」)に特別の条項を設けて扱う。 |