10月27日(金)に2000年度学長交渉の申し入れを行い、各部会で検討した意見をもとに要求項目をまとめ「2000年度学長交渉要求書」として12月11日(月)に提出しました。例年、病院長交渉が終わってから学長交渉の予備交渉を行なっていましたが、今年度は病院長交渉と直接関係のない項目については、早めに予備交渉が行なえるように準備をすすめていきます。
また、同日以下の通り要望書の提出と申し入れを行ないました。
「国立大学の現状と熊本大学の在り方について(中間報告)」に関する要望書を提出
12月18日に予定されている運営諮問会議への「国立大学の現状と熊本大学の在り方について(中間報告)」の提示を撤回すること、今後の「最終報告」作成に向けてはこれまでの杜撰な手続きと無謀な日程を抜本的に見直し真の学内合意形成に努めることを求める要望書を学長に提出しました。
「国立大学の現状と熊本大学の在り方について(中間報告)」に関する申し入れ
10月19日の運営会議に提出された「国立大学の現状と熊本大学の在り方について(中間報告)」が、十分な学内審議を経ないまま12月18日の運営諮問会議に提示されようとしていることに対し、1.
運営諮問会議への「中間報告」の提示について
2. 「中間報告」をめぐる審議のあり方について
熊本大学教職員組合と 話し合いの場を持つよう学長に申し入れをしました。
2000年 12 月11 日
熊本大学長
江 口 吾 朗 殿
熊本大学教職員組合
執行委員長 丸山 繁
2000年度第1回学長交渉を下記の項目で行いたく申し入れます。
要 求 書
(1) 増員によって2:1看護体制を実現して労働条件を改善すること。
1) 夜勤体制を3人以上に強化して回数を月8回以下にすること。
2) 救急外来に適正な人員配置を行うこと。
3) 年次休暇の取得日数を全国平均(14日)に引き上げること。
4) 超過勤務時間が短縮できるような体制を整えること。
(2) 病休、長期研修者についてはただちに代替要員を保障すること。慢性的な人員不足に対する応援体制を中止すること。必要な場合には稼働率を引き下げること。
(3) 再開発後の看護体制を強化するための増員計画を立てること。
(4) 4週8休の完全実施について責任を持つこと。
(5) 二交替制の試行、導入は行わないこと。
(1) 定員外職員を定員化すること。特に国家資格取得入職者については優先すること。
(2) 本人の意志に反して日々雇用職員のパート職員への切替を行わないこと。
(3) 本人の意志に反して賃金の切り下げ、解雇を行わないこと。
(4) 日々雇用職員の退職手当の支給割合については第3条の第2項ではなく第1項を適用すること。
(5) 3年期限付き雇用を撤廃するよう人事院・文部省に上申すること。
(6) 以下の待遇改善について人事院、文部省へ上申すること。
1) パート職員へボーナスを支給すること。
2) 日給額の算定に祝祭日や年末年始を考慮すること。
3) 特別休暇(夏期休暇、パート職員への忌引休暇・病気休暇など)を適用すること。
(7) 超過勤務手当については実働分を支給すること。
(1) 第10次定員削減で割り当てられた定削数についてどのように対処していくのか明かにすること。
(2) 対処にあたっては、現職の教職員の不当配転、解雇は決して行なわないこと。
4. 医療職(二)職員の地位確立と待遇改善について |
(1) 定員外職員増に伴う業務計画及び勤務計画について明かにすること。
(2) 来年度から実施される人事交流については職場の声を反映させること。
(3) 大型機器導入の際、また、業務当直に伴う業務拡大を軽減する為に人員を確保すること。
(4) 理学療法部に技師長制を導入すること。当面、学長辞令による技師長を導入すること。
(5) 以下の要求について人事院、文部省へ上申すること。
1)技官の研究費、研修を制度化すること。
2)業務当直手当を増額すること。
(1)国大協「設置形態検討特別委員会」と文部省「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」において審議が行われているが、通則法に基づく独法化には反対という学長の立場に変化はないか、見解を示すこと。
(2)運営会議ワーキンググループによる中間答申「国立大学の現状と熊本大学の在り方について」は、独法化の妥当性や問題点の検討を欠き、審議手続きのあり方にも問題がある。この答申の内容、審議手続き、ならびに今後の扱い方に関する見解を示すこと。
(1)今年度、設置・導入された運営諮問会議、ならびに副学長制度の今後のあり方に関する見解を示すこと。
(2)運営会議から大学教育研究センター長が外れている現状は、教養教育の実施や改革をめぐる審議に大きな支障をもたらしかねない。このことに関する見解を示すこと。
(3)地道な教育・研究を継続的に支え得る今後の予算配分方法の具体的内容を明確に示すこと。
(4)教養教育への貢献は予算的に評価されるべきだが、前年度に比べ今年度「教育用図書および教材費」が大幅に削減された。このことに関する見解を示すこと。
(1)日本人教員の任期制は教育・研究の専門性に応じて導入することができるとしているのに対して、外国人教員の任期制は外国人であることを理由に一律に任期を設ける点で現行の「熊本大学外国人教員の任期に関する規則」は差別的である。外国人も日本人と同様の扱いにするよう現行の規則を改正すること。
(2)任期制の導入に際しては職員団体との意志疎通を図ることが重要であると文部省は認めており、任期制を適用される教員の勤務条件等は職員団体との交渉事項である。任期制の導入に際しては組合との意志疎通を図り、勤務条件等については組合との交渉を行うこと。
(1) 教養教育棟改修に伴う再開発について
1)大学教育研究センター改修第2期工事の際は、授業に支障をきたすことのないよう教室を適正に確保すること。
2)現場の教職員の声を積極的にとり入れること。
(2)病院の再開発について
1)情報の民主的な公開を常に行い、開発の進行状況を伝えること。
2)実際に働く職員の声を積極的にとり入れること。
3)救急外来の将来計画を明らかにすること。
4)再開発後の医療を充実させるための増員計画について明らかにすること。
(3) 組合事務所移転について
1)老朽化に伴い早急に組合本部事務所を確保すること。組合本部事務所移転に際しては、現事務所床面積(約40㎡)以上の部屋を確保すること。
(1)電算化により事務の効率化を図るためには、システムの問題点についての利用者の声を取り上げ、その改善にフィードバックさせる仕組みが不可欠である。この点について今後どのように整備していくのか、現状も含めて対応策を示すこと。
(2)事務機構一元化一年後の見直しは適正に行われているのか、見解を示すこと。
(1) これまでの定員削減や事務一元化などの導入、大学の業務の多様化などに伴い、教職員の残業、土日の出勤などが増加している。まず、超過勤務(休日出勤を含む)の実態を正確に把握し、その情報を開示すること。
(2) 夜間開講の問題について、事務的には、フレックスタイムによる対応をということであるが、学務事務の増大によって、夜間開講は実質的にサービス残業化している。夜間開講の実態を正当に評価するため、夜間手当の支給について、文部省などに働きかけること。なお、夜間開講に伴う教育環境の整備として、夜間の教室へ冷暖房を導入すること。
(1) 俸給表別・級別・号俸別職員一覧表を組合に提示すること。
(2) 人事院規則42条に基づく特別昇給の熊大における実態・数および選考方法を提示すること。
(3) 勤勉手当について、成績率を個人に告知すること。
(4) 看護助手の3級定数の枠拡大に努力するとともに、基準適合者を早急に昇格させること。
(5) 行政職(一)事務職員の昇給について。退職時6級の実現に向け主任ポストを増やし、資格適合者を早急に主任にすること。また、上位級拡大のために専門員・専門職員の定数増を実現すること。
(6) 教室系事務職員の主任昇任はこの数年間で大きく進んだが、なお、昇給・昇格の後れは顕著である。今後とも改善のための努力をしていただきたい。
(7)行政職(二)職員については、付加業務を含めた職務内容を正当に評価し、速やかに昇格を実現すること。
(8)医療職(二)職員の昇格について。主任定数及び副技師長定数を拡大すること。
(9)看護婦の2級高位号俸者は全員3級に昇格させること。
(1) 昇格、特別昇給、昇任、研修における男女間の格差をなくすこと。
(2) 事務機構一元化・定員削減に伴い、事務負担の集中により職場環境の悪化が進んでいる。その改善に努力すること。
(1) 文部省令による官職設定および組織設置について
国立学校設置法施行規則第1条に官職を「技術官」、職務内容を「教育研究に関わる専門的技術業務に従事する」と明記し、同規則第28条に「学部、研究科等に技術部を置くことができる。」と組織設置を明記するよう、国大協で推進しつつ文部省にも働きかけること。
(2) 技術専門官および6級定数の大幅拡大について
技術専門官の定数増と団塊の世代の待遇改善策として、6級定数の大幅拡大に向けて文部省・人事院に働きかけること。
(1) 図書館職員に対し、人事院が認める専門職制度を確立するよう文部省を通じ、人事院に働きかけること。
15. 行政職(二)職員の職務評価及び待遇改善について |
(1) 病院の栄養管理室に主任調理師をおくこと。
(2) 退職者の後補充を行い、業者委託(下請化)を拡大しないこと。
(1) 現在進行中および今後予定される改革の中で、教員の身分、教育・研究環境が悪化しないよう人員をきちんと確保すること。特に、教養教育の全学的運営の主旨を確認・徹底すること。
(2) 研究専念期間(サバティカルリーブ)に関して、全学的に「サバティカルリーブ検討委員会(仮称)」を組織し、制度化に向けて本格的に努力すること。
(3) 大学教官の昇給停止年齢の引き上げを文部省・人事院に働きかけること。
(4) 大学における教育、研究の専門性と職業的性格を保証するものとして、人材確保の観点からも、「教育研究調整額」(10%程度)の新設に向けて本格的に努力すること。
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