No.12
2001.10.1
熊本大学教職員組合
Tel.:096-342-3529 FAX:096-346-1247
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp

 
人事院勧告で差別!!!
「暫定一時金」非常勤職員は切り捨て!!!

 
 8月8日に人事院勧告が出されました。給与勧告のポイントは以下の通りです。

①期末・勤勉手当(ボーナス)の引下げ(マイナス0.05月分)
②俸給表の改定は行わず、官民給与の較差に見合った年額相当額を暫定的な一時金(3,756円)として支給

今年の官民較差は0.08%(313円)と僅かで、「民間との較差が僅かで、配分にメリハリをつけた俸給表の改定は困難である」として、ベースアップは見送られ、その代わりに「暫定一時金」として一律3,756円が支払われることになりました。
 
 しかし、その勧告の「1 改定の内容 (1)暫定的な一時金について ア」の中で、指定職俸給表の適用を受ける職員、一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項又は第2項の非常勤職員を除くとし、「暫定的な一時金」の支給対象から非常勤職員を外してしまいました。
 
 非常勤職員の大半を占める時間雇用職員は行政職(一)2-4で頭打ち、期末・勤勉手当もありません。給与改善を望めるのはこのベースアップ(俸給表の改定)だけなのです。ベースアップの代わりの一時金なのになぜ非常勤職員に支給されないのでしょうか。
 
 熊本大学教職員組合としては、学長交渉をはじめ人事院交渉でも非常勤職員の待遇改善を訴えてきた経過があります。賃金部会でも検討し、学長から文部科学大臣宛に「暫定的一時金の非常勤職員への適用をはかる」上申書を提出するよう要望書の準備を進めています。全大教も文部科学大臣・総務大臣に「『暫定的な一時金』の非常勤職員への支給に関する要望書」を提出するとともに、全国的な運動への呼び掛けを行っています。

 みんなで改善要求の輪を大きく広げていきましょう!
 これからの取り組みへの参加・協力をよろしくお願いします。


無料法律相談

 熊本大学教職員組合では無料法律相談を開設しています。千場法律事務所の弁護士が担当しています。最初の40分の相談料(5000円)を組合が負担します。ほとんどの相談が40分で終わるそうです。

 相談は法律事務所で行われるので秘密は厳守されます。無料法律相談を利用したい方は、まず組合事務所(本部:内3529、医支部:内5858)まで御連絡下さい。

         いつでもどうぞ。気軽にご利用ください 


  

戻る