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2001.10.12 |
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E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp |
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定年退職した国家公務員等を最長65歳まで再雇用する新たな再任用制度を導入するための「国家公務員法等の一部を改正する法律」が平成11年に成立・公布されました。再任用制度は公的年金支給開始年齢が段階的にの引上げられることと関連し、2002年4月1日から実施されます。全大教が把握した「再任用」の基本的な内容について下記にお知らせします。根本的な部分で問題点がありますので、申入れを行いました。 1、基本的考え方 (1)導入時期:2002(平成14)年4月1日 (2)対象職員:定年退職者 (3)定員管理:フルタイム(常勤)に限る、当該機関の定員内で運用 (4)職務の級:行政職(一)の一般職(3級相当以下)。但し、当該大学に空ポストがある場合、スタッフ官職(専門職員)の4級に限り、大学の判断で「再任用」可能。他の俸給表もこれに準じる (5)配置:当該大学等内 2、運用について (1)「再任用」のための定数について 2002年3月末日での空定数(A)から2002年4月1日での定員削減数(B)(予算定数で落とされる)と2002年4月1日の新規採用分の定員(C)(各大学の判断)を差し引いた残りの定員数が、「再任用」に使える定数です。再任用定数=A-B-Cとなります。 行(二)の場合、不補充政策がとられていますが、1984年の行(二)不補充の閣議決定の「教育研究上特に必要な場合」に限って、文部科学省が特に認めたときは、補充できることになっています。この場合の定数は、「再任用」にも使えます。 (2)短時間勤務の「再任用」について 「再任用」は、常勤職員(フルタイム)の定員を使います。その定員をその大学が自由に使えます。例えば、ある定年退職者を「4月から9月まで6ヶ月」再任用し、別な定年退職者を「10月から翌年3月まで6ヶ月」再任用し、翌年の4月から新規採用するということも可能です。 短時間勤務職員(パート)を再任用した場合、短時間勤務者が退職した時に、常勤職員の定員として復活が認められるとの保障を総務省はしていません。定員復活の保障がない中で短時間勤務の「再任用」はできないというのが、文部科学省、大学当局の判断のようです。 (3)空定員が無いと「再任用」はできない 大学等に空定員がなければ「再任用」はできません。空定数より削減数が多ければ、再任用の定員はありません。空定員が削減数より多くても、それを新規採用者に用いると大学当局が決めれば、空定員がなくなり「再任用」はできないことになります。 |
2001年10月11日 |
熊本大学長 江口 吾朗 殿 |
熊本大学教職員組合 執行委員長 鳥飼 香代子 |
申 入 書 |
2002年4月1日から実施されます再任用制度は、定年退職される職員にとって退職後 の人生設計において非常に重要な検討事項であり、実施基準などは第一の関心事だと 思われます。しかしながら、再任用のための定数を定員の枠内に限定されますと、希 望者全員が再任用されるという制度の本来の精神とはかけ離れた結果になりかねませ ん。再任用制度が、公的年金の支給年齢の段階的引き上げに伴う措置であることを考 えると、再任用定数は別枠で措置すべきです。また、再任用の実施基準は労働条件に も関係しており、組合との協議事項になります。以上のことから、次の三点について 申し入れます。文書での回答をお願いします。 |
記 |
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