No.17
2001.11.22
熊本大学教職員組合
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11月21日(水) 2001年度学長交渉要求書を提出しました

 各部会で検討し要求項目をまとめ、「2001年度学長交渉要求書」として11月21日(水)に提出しました。年度内に交渉が行えるよう準備をすすめていきます。
 また、「暫定的な一時金」の非常勤職員への支給に関する要望書もあわせてを提出しました。

「暫定的な一時金」の非常勤職員への支給に関する
暫定的な一時金」の非常勤職員への支給に関する要望書を提出

 8月8日の人事院勧告で「官民給与の較差に相応する引上げを、暫定的な一時金の支給により行う」が、非常勤職員には支給しないとしています。閣議決定後、国会に提出された「一般職の職員の給与に関する法律の一部改正する法律案」では暫定的な一時金」の支給について「一般職の職員の給与に関する法律第22条1項又は第2項の非常勤職員を除く」が外されています。人事院も全国大学高専教職員組合に対し各省の判断で「暫定的な一時金」相当の支給は可能である。」と説明・回答をおこなっています。

 このこともふまえ、今回の人事院勧告の実施にあたっては、「暫定的な一時金」を非常勤職員にも適用するよう文部科学省に働きかけることを求めました。



2001年 11月 21 日

                      
熊本大学長
江 口 吾 朗 殿

熊本大学教職員組合   
執行委員長 鳥飼 香代子


2001年度第1回学長交渉を下記の項目で行いたく申し入れます。


要   求   書

1. 看護婦増員及び待遇改善について
(1) 充実した2対1体制を確立するために看護補助者を1フロアーに複数配置すること。
(2) 増員によって充実した看護体制を実現して労働条件を改善すること。
1) 夜勤体制を3人以上に強化して回数を月8回以下にすること。
2) 充実した救急外来体制を確立するために適正な人員配置を行うこと。
3) 外来看護の充実を図ること。
4) 超過勤務時間が短縮できるような体制を整えること。
5) 年次休暇の取得日数を全国平均(14日)に引き上げること。
(3) 専門性の低下とリスクの増大を防ぐために恒常的な応援体制は中止すること
(4) 病休、長期研修者についての代替要員をただちに保障すること。
(5) 新病棟再開発後の看護体制を強化するための増員計画を立てること。また、移転に伴う看護体制の再編時には労働条件が悪化しないようにすること。
(6) 4週8休を責任を持って完全実施すること。
(7) 二交替制の試行、導入は行わないこと。
(8) 働きやすい職場づくりのために
1) 職員の配置については看護の専門性を生かせるように本人の希望を重視し配慮すること。
2) 統一した情報が届くように婦長会報告などはコンピューターに入力すること。
3) ナースキャップを自由着用にすること。

2. 再任用制度について
 定年退職者の再任用制度を熊本大学としてどのように運用していくのか、来年度の予定と今後の方針について見解を示すこと。再任用制度の主な目的は、公的年金支給開始年齢が引き上げられる中で、国家公務員の高齢期(60歳台前半)の雇用を拡大することであるが、円滑に実施するためにどのような方策を考えているのか示すこと。

3. 国立大学の構造改革方針について
(1) いわゆる遠山プランにおいて「大学の再編・統合」「トップ30大学重点化」が掲げられているが、この問題に対する学長の見解ならびに本学での具体的な対応についての考えを示すこと。
(2) 大学の「法人化」について、昨年度の交渉では、学長は「通則法」による独法化に反対であることを表明した。今回の文科省調査検討会議「中間報告」は、内容的には通則法と大差ないと思われるが、「中間報告」についての学長の認識を示すこと。

4. 事務職員の待遇改善について
(1) 昇格、特別昇格、昇任、研修における男女間格差をなくすこと。昨年の交渉で、女性の上位ポストについては、「改善していく」ということであったが、その後どのように改善されたのか、具体的に示すこと。
(2) 事務機構一元化・定員削減に伴い、事務負担の集中により職場環境の悪化が進んでいる。改善の方策を示すこと。

5. 事務電算化及び事務機構一元化について
(1) 事務電算化について、昨年度の交渉において、「利用者側の声をフィードバックする必要がある」という点で組合と同じ認識を示したが、その実施体制を、この一年でどのように整備したのか明らかにすること。この間の総括(問題点とその対応策)を示すこと。
(2) 事務機構が一元化されて3年目に入ったが、その後、見直しは適切に行われているのか、見解を示すこと。事務職員、とくに学部の事務職員からの要望や意見をどのように反映させているのか、その方法と内容を具体的に示すこと。

6. 定員削減問題について
(1) 第10次定員削減への対応については、すでに結論が出されているが、その実施にあたって不当配転、解雇を決して行わないこと。
(2) 第10次定員削減に伴い、教室系事務職員の配置換えが決定されたが、異動になる職員が、職務内容及び待遇において不利益をこうむらないようにすること。他の事務職員、定員外職員、及び教員にこの異動のしわ寄せが生じないよう適切に対処すること。

7. 医療職(二)職員の地位確立と待遇改善について
(1) 定員外職員増に伴う業務計画及び勤務計画について明らかにすること。
(2) 2001年4月から実施されている人事交流については職場の声を反映させること。
(3) 増員によって以下の体制を整えること。
1) 当直明けの勤務日は、職員の健康維持、業務の安全を考慮し職務を免除すること。
2) 中央検査部の日直は2人体制にすること。
(4) 大型機器を設置・導入の際には必要な人員を確保すること。
(5) 理学療法部に技師長制を導入すること。当面、学長が自らの責任で技師長を任命すること。
(6) 以下の要求について人事院、文部科学省へ上申すること。
1) 技官の研究費、研修を制度化すること。
2) 業務当直手当を増額すること。

8. 定員外職員の定員化及び待遇改善について
(1) 定員外職員を定員化すること。
(2) 日々雇用職員のパート職員への切替を行わないこと。
(3) 賃金の切り下げ、解雇を行わないこと。特に教室系事務職員の再配置に伴う定員外職員に労働強化、賃金の切り下げ、解雇を行わないこと。
(4) 日々雇用職員の退職手当の支給割合については人事院規則第3条の第2項ではなく第1項を適用すること。
(5) 3年期限付き雇用を撤廃するよう人事院、文部科学省に上申すること。
(6) 以下の待遇改善について人事院、文部科学省へ上申すること。
1) パート職員へボーナスを支給すること。
2) 日給額の算定に祝祭日や年末年始を有給日として算入すること。
3) 特別休暇(夏期休暇、パート職員への忌引休暇・病気休暇など)を適用すること。
(7) 超過勤務手当については実働分を支給すること。
(8) 福利厚生を充実させること。
1) 永年勤続表彰の対象者とすること。
2) 生涯設計セミナーに参加させる機会を保証すること。

9. 大学の組織運営体制について
 この間、さまざまな学内の組織・制度にかかわる改革が構成員の十分な討議を保証しないままいわばトップ・ダウン方式で押し進められている。今後、教職員の移動、教育・研究条件の変更につながる組織・制度改革については、学内論議を十分に保証し、合意なしには行なわないこと。

10. 学内再開発について
病院の再開発について
1) 情報の民主的な公開を常に行い、開発の進行状況を伝えること。
2) 実際に働く職員の声を積極的にとり入れること。
3) 再開発後の医療を充実させるための増員計画について明らかにすること。

11. 勤務条件の改善について
(1) これまでの定員削減、事務一元化、業務の多様化などによって、教職員の残業や休日出勤が増加している。改善のためにどのような方法をとっているのか具体的に示すこと。改善のためには、超過勤務及び休日出勤の実態を正確に把握する必要があるはずだが、調査は行っているのか。行っているなら、その情報を公開すること。行っていないなら、その理由を明らかにすること。
(2) 昼夜開講や入試制度の多様化によって学部の事務職員、とりわけ、教務担当者の仕事が増大し、実質的にサービス残業化している。人員を確保し勤務条件の改善を図ること。また、仕事を正当に評価するため、手当の支給を文部科学省などに強く働きかけること。
(3) 永年勤続リフレッシュホリデー制度の趣旨・目的を周知徹底させ、対象者が取得できるよう充分配慮すること。

12. 昇給昇格について
(1) 教室系事務職員はこれまで異動がないことを理由に昇給昇格の面で不利な待遇を受けてきた。来年の異動に際しては、優先的な昇給昇格を要求する。
(2) 俸給表別・級別・号俸別職員一覧表を組合に提示すること。
(3) 人事院規則42条に基づく特別昇給の熊大における実態・数および選考方法を提示すること。
(4) 勤勉手当てについて、成績率を個人に告知すること。
(5) 看護助手の3級昇格について、医(三)定数流用者を含め、2級高位号俸者が全員昇格できるよう対策を講じること。
(6) 行政職(一)事務職員の昇給について、退職時6級の実現に向け主任ポストを増やし、基準適合者を早急に主任にすること。また、上位級拡大のために専門員・専門職員の定数増を実現すること。
(7) 行政職(二)職員については、付加業務を含めた職務内容を正当に評価し、速やかに昇格を実現すること。
(8) 医療職(二)職員の昇格について、主任定数及び副技師長定数を拡大すること。
(9) 看護婦の2級高位号俸者は全員3級に昇格させること。
(10) 昇給停止年齢の引き上げを文部科学省、人事院に働きかけること。

13. 技術職員の地位確立と待遇改善について
(1)省令による官職設定および組織設置について
  国立学校設置法施行規則第1条に官職を「技術官」、職務内容を「教育研究に関わる専門的技術業務に従事する」と明記し、同規則第28条に「学部、研究科等に技術部を置くことができる」と組織設置を明記するよう、国大協で推進しつつ文部科学省に働きかけること。
(2) 技術専門官および6級定数の大幅拡大について
  技術専門官の定数増と団塊の世代の待遇改善策として、6級定数の大幅拡大に向けて文部科学省、人事院に働きかけること。

14. 図書職員の待遇改善について
 図書館職員に対し、人事院が認める専門職制度を確立するよう文部科学省を通じ、人事院に働きかけること。

15. 行政職(二)職員の職務評価及び待遇改善について
(1) 病院の栄養管理室に主任調理師をおくこと。
(2) 退職者の後補充を行い、業者委託(下請化)を拡大しないこと。

16. 教員の待遇改善ならびに教育研究条件改善について
(1) 現在進行中のおよび今後予定される改革の中で、教育・研究環境が悪化しないよう人員を確保すること。特に来年度からの教室系事務職員の配置換えは教育・研究条件に大きな影響を与えることが予想されるが、最小限の影響にとどまるよう十分な方策の検討を行うこと。
(2) 予算配分の方式が変更されたことで、各学部あるいは研究室の予算が大幅に縮小され、教育・研究条件が悪化している。地道な教育・研究を継続的に支えることのできるような今後の予算配分における具体的な手立てを明確に示すこと。
(3) 任期制を適用される教員の勤務条件等は職員団体との交渉事項である。導入に際して組合との意志疎通を図り、勤務条件等については、組合との交渉を行なうこと。
(4) 「熊本大学外国人教員の任期に関する規則」は、昨年、第3条に特例として「必要があるときは定めないことができる」となったが、外国人であることを理由に一律に任期を設ける点では差別的である。外国人も日本人と同様の扱いにするよう規則を改正すること。
(5) 研究専念期間(サバティカルリーブ)に関して、全学的に「サバティカルリーブ検討委員会(仮称)」を組織し、制度化に向けて本格的に努力すること。
(6) 大学における教育、研究の専門性と職業的性格を保証するものとして、人材確保の観点からも、「教育研究調整額」(10%程度)の新設に向けて本格的に努力すること。

17. 組合事務所移転について
 老朽化に伴い早急に組合本部事務所を確保すること。組合本部事務所移転に際しては、現事務所床面積(約40㎡)以上の部屋を確保すること。


 

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