No.7
2002.8.7
熊本大学教職員組合
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人事院事務総長と最終交渉
史上初のマイナス(2%超)勧告

国公労連の試算:
年収約40万円の減額、
(40歳配偶者・子2の場合)
国民生活に大打撃!!


 国公労連は8月6日に、人事院勧告に関して人事院事務総長と最終交渉を行ないました。交渉には、国公労連側は堀口委員長はじめ6名が参加、人事院側は尾木事務総長ほかが対応しました。
 事務総長は「それぞれの段階て、厳しい交渉や意見交換を行なってきたことを踏まえ、最終的な形て当方の回答を申し上げる」と前置きし、以下のような回答をしました。

【人事院最終回答】
 本年の勧告については、民間賃金の動向や雇用情勢など従来にない厳しい状況の中で中立第三者機関として真撃に検討を行なってきた。
 本年は、べ一スアヅプ中止や賃金カットを行なっている企業が増加し、公務員給与が民間のそれを上回ることも想定される状況にあって、人事院勧告の意義を念頭に置き、各界、各層の意見を幅広く聴取し、組合の意見なども十分に踏まえて検討してきた。
 その結果は、以下に示すとおり大変厳しい内容となった。
  1. 勧告日
     勧告日については、8月8日(木)である。
  2. 官民格差
     較差については、2%を若干超えるマイナスとなる見込みとなる数字てある。
  3. 較差の取り扱いについて
     較差の取り扱いについては、組合の要求も踏まえ、現行の俸給と諸手当との配分比率を大きく変えないよう配慮した。
    (1) 俸給表
     俸給表については、マイナス較差を踏まえ全俸給表の全ての級について引き下げ改定を行なうが、改定にあたっては、組合の要求にも配慮した。
    (2) 諸手当
     諸手当については、扶養手当のうち配偶者にかかわる手当を2,000円引き下げることとした。不等にかかわる手当のうち、3人目以降について2,000円引き上げることとした。
  4. 一時金について
     期末・勤勉手当については、民間の一時金が昨年の夏は前年比で伸びたもの冬が大きく落ち込んだと指摘されていたことから心配していたが、最小限のマイナスに止まった。この減について、本年度3月期の期末手当で措置したい。
     民間における支給実態を踏まえ、年2回の支給に改めるとし、民間における一律支給分と考課査定分の比率に合わせる形で3月期の期末手当を6月期と12月期の期末手当、勤勉手当にそれぞれ配分することとしたい。
  5. 改定の実施時期について
     本年の給与改定は、給与水準を引き下げる内容であり、したがって、改正給与法は施行日からの適用とする。その際、官民給与を実質的に均衡させるため、12月期の期末手当の額において所要の調整措置を講ずる。
     給与勧告は4月時点における民間給与と合わせており、4月に遡って改定してきた経緯がある。法律上、上がる場合も下がる場合も想定されており、実質的に均衡させることが情勢適用の原則にかなうものであると考えている。
以上が人事院の最終回答です。

 本俸が減額されれば、本俸にかかる諸手当、特に調整手当・期末手当に大きな影響があります。扶養手当・3月期の期末手当が期末手当と勤勉手当に割り振られるなど、さらに減額が大きくなります。年金の物価スライドにも反映すると坂口大臣が発言。国民生活に大きな被害が出ます。

 

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