2002.10.17 |
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2002年10月15日発行「国公労新聞」号外『緊急特集号:退職手当問題職場検討資料』より転載
9月27日には、「マイナス勧告完全実施」と合わせて、水準「見直し」の閣議決定を強行しました。 退職手当をめぐっては、また、総務大臣が、9月6日の衆議院総務委員会において、来年の通常国会に国家公務員退職手当「改正」法案を提出すると答弁しています。政府・総務省は、「退職手当の水準」に加え、「早期退職特例措昼の一部」についても検討するとしています。
退職手当制度は、長期勤続を前提とした公務員制度の一環であり、特に安定性が求められます。単年度の財政事情だけで見直されるべき制度ではありません。 国家公務員の退職手当は、原則として最終俸給月額に退職の事由による一定月数を乗じて算出される制度です。今年のマイナス勧告に基づく給与法「改正」が強行されれば、連動して平均2.03%の手当削減となります。 その上に、退職手当の水準「見直し」が強行されれば二重の削減です(図2)。
政府は、来年度予算編成において医療制度改悪による国民負担増に加え、年金、介護などの給付減・負担増など社会保障の相次ぐ改悪を計画しています。国民に痛みばかり押しつける「構造改革」反対のたたかいと一体で退職手当の引き下げ反対の運動を強めます。
政府による一方的な見直し検討
総務省が発表した退職金の官民比較結果などの資料をみても、国家公務員の退職理由ごとの退職手当水準の差はキャリア層が多い「勧奨」と一般職員層が多い「定年」では水準の差は歴然です(図2)。 しかも、批判の多い指定職と民間役員層の退職金の比較は、今回は実施されていません。
ところが、政府は、今年度の人勧取扱の一環として退職手当について、その支給水準の見直しと関係法律の改正案を次期通常国会に提出するとの閣議決定をしました。これは、労働組合とはいっさい相談もないまま、一方的に決定したのです。制度上、退職手当は、人事院の所管とはなっていません。これでは、退職手当については当事者である労働組合の交渉権が保障されず、その制約の代償措置もないということになってしまいます。
希望者全員の定年までの雇用保障と安定的な生活保障制度の確立が不可欠です。
しかし、これは現在進行中の能力・業績主義による公務員制度改革でさらに抜本見直しが必至です。その意味で今回のたたかいは今後の闘争の成否を左右するほどの重要性があります。 当面、①政府宛の要求署名の達成(30万筆目標、11月末まで)、②中高年層を中心とする「自筆ハガキ」(寄せ書き方式などの工夫も)行動(10月末まで)、③職場段階からの「該当者」交渉や上申などの行動をやり抜き、使用者責任を徹底的に追及します。 また、秋のキャラバン行動や新聞投書などを活用しながら、世論への働きかけも重視します。
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