No.23
2002.12.9
熊本大学教職員組合
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12月4日(水)
2002年度学長交渉
要求書を提出しました

  11月20日、崎元達郎新学長が就任しました。組合では新学長に恒例の学長挨拶を申し入れるとともに、学長交渉が年度内に開催できるように準備をすすめてきました。各部会を開催し要求項目を出し合い、「2002年度学長交渉要求書」をまとめ、12月4日(水)に提出しました。

2002年12月4日

熊本大学長
崎 元 達 郎 殿

熊本大学教職員組合
執行委員長 篠崎 榮

 2002年度第1回学長交渉を下記の項目で行いたく申し入れます。

要 求 書

1.看護師増員及ぴ待遇改善について
(1) 充実した2対1体制を確立するために看護補助者を1フロアーに複数配置すること。
(2) 増員によって安全な看護体制を実現して労働条件を改善すること。
1) 夜勤体制を強化し、回数は月8回以下にすること。
2) 充実したICU・救急外来体制を確立するために適正な人員配置を行うこと。
3) 外来看護の充実・体制の整備を図ること。
4) 勤務と勤務の間隔は16時間以上あけること。
5) 母性保護のためにも妊娠判明の報告があった時点で夜勤免除を指導すること。
6) 年次休暇の取得日数を全国平均(14日)に引き上げること。
7) 超過勤務時間か短縮できるような体制を整えること。
(3) 専門性の低下とリスクの増大を防ぐために恒常的な応援体制は中止すること。
(4) 病休、長期研修者についての代替要員をただちに保障すること。
(5) 4週8休を責任をもって完全実施すること。
(6) 二交替制の試行、導入は行わないこと。

2.国立大学の構造改革方針について
(1) 大学の再編・統合には自治体をはじめ世論の大きな反発があり「21世紀COEプログラム」には、多くの大学関係者が批判の声を上げているが、この問題についての学長の見解ならびに本学での対応を示すこと。
(2) 本学では、「独立行政法人化調査検討委員会」で「法人化」の準備をすすめているが、その作業は大きく混乱している。一方で、中期目標・中期計画の策定は来年度早々に予定されている。どのようなスケジュールと手続きによって学内構成員の合意を確保しつつ中期目標・中期計画を策定するのか、学長の見解を示すこと。

3.大学の組織運営体制について
  円滑な大学運営には、構成員の民主的討議による合意が不可欠である。「法人化」ヘの移行にあたって、どのようにして学内構成員の民主的討議と含意を確保していくのか、学長の見解を示すこと。

4.「法人化」の下での労働条件について
(1) どのようなスケジュール・手続きで就業規則を作成し、労使協定を締結するのか、学長の見解を示すこと。なお、就業規則の作成にあたっては現教職員組合の意見を聞くこと。
(2) 定員外職員は大学の教育・研究・医療に必要不可欠であるので、「法人化」移行時に雇用の継続を保証すること。
(3) 「法人化」ヘの移行にあたって、学部・研究科単位で一律に任期制を導入するなど「大学教員任期制法」の趣旨に反した任期制の導入を行なわないこと。

5.事務職員の待遇改善について
(1) 昇格、特別昇給、昇任、研修における男女間格差をなくすという昨年の交渉において、まだ統計が出せないという回答であった。今年は、男女の構成比とポストについての情報公開をすること。
(2) 女性の上位ポストについては、どのように改善がなされているのがを具体的に示すこと。
(3) 事務機構一元化・定員削減に伴う事務負担の増大と職場環境の悪化をどのように改善するのか、その具体的方策を示すこと。また、「法人化」への準備に伴い労働強化を強いることがないように対策を講ずること。
(4) 2002年4月に教室系事務職員の配置換えがなされた。異動した職員が職務内容および待遇において不利益をこうむってはいないか、見解を示すこと。

6.定員削減について
  第10次定員削減が進んでいるが、その実施にあたって、不当配転、解雇をけっして行わないこと。

7.再任用制度について
(1) 定年退職者の再任用制度を熊本大学としてどのように運用していくのか、その内容を明らかにすること。
(2) 再任用制度に関する実施要綱作成の過程に組合の参加を認め、実施要綱のないように関して組合と協議すること。
(3) 定員の枠外での再任用が可能となるように関連省庁に働きかけること。

8.定員外職員の定員化及ぴ待遇改善について
(1) 定員外職員を定員化すること。
(2) 定員外職員の待遇改善に関して以下の項目に関し、人事院、文部科学省に上申するなど特段の配慮をすること。
1) 日々雇用職員の任用中断日を中止すること。
2) 3年期限付き雇用を撤廃するよう人事院、文部科学省に上申すること。
3) 特別休暇(夏期休暇、パート職員への忌引休暇・病気休暇など)を適用すること。
4) 日々雇用職員の退職手当の支給割合については人事院規則第3条の第2項ではなくこれまでの貢献に応えるように第1項を適用すること。
5) パート職員へ期末・勤勉手当を支給すること。
6) 日給額の算定に祝祭日や年末年始を有給日として算入すること。
(3) 超過勤務手当は本来支給すべきものであり、実働時間を把握し支給すること。
(4) 日々雇用職員のパート職員への切替を行わないこと。また、賃金の切り下げ、解雇を行わないこと。
(5) 定員外職員の福利厚生を充実させるため以下の項目を実施すること。
1) 永年勤続者へ感謝状の受領対象者であることを確実に通知すること。
2) 生涯設計セミナーに参加できることを通知すること。

9.医療職(二)職員の地位確立と待遇改善について
(1) 定員外職員増に伴う業務計画及び勤務計画について明らかにすること。
(2) 2001年4月から実施されている人事交流については職場の声を反映させること。
(3) 職員の健康維持、業務の安全を考慮し、当直明けの勤務日には職務を免除できる体制を整えること。
(4) 大型機器の設置・導入の際には必要な人員を確保すること。
(5) 理学療法部に技師長制を導入すること。当面、学長が自らの責任で技師長を任命すること。
(6) 以下の要求について人事院、文部省へ上申すること。
1) 技官の研究費、研修を制度化すること。
2) 業務当直手当を増額すること。

10.病院の再開発に関する諸問題について
(1) 情報の民主的な公開を常におこない、開発の進行状況を伝えること。
(2) 実際に働く職員の声を積極的にとり入れること。

11.勤務条件の改善について
(1) 定員削減、事務一元化、業務の多様化、そして「法人化」ヘの準備などによって、教職員の仕事が激増し休日出勤も増えている。改善のための方策を具体的に示すこと。
(2) 昼夜開講や入試制度の多様化によって学部の事務職員、とりわけ教務担当者の仕事が増大し、実質的にサービス残業化している。人員確保と勤務条件の改善を図ること。また、仕事を正当に評価するためにも、手当の支給を文部科学省、総務省、財務省に強く働きかけること。
(3) 永年勤続リフレッシュホリデー制度については、対象者のみならず対象者の周囲の職場にこの制度の趣旨・目的を周知徹底させ、対象者がこの制度を活用できる環境を整えること。

12.昇給昇格について
(1) 俸給表別・級別・号俸別・男女別職員一覧表を組合に提示すること。
(2) 看護助手の2級高位号俸者については、医療職(三)の定数流用者を含め、全員3級に昇格できるよう対策を講じること。
(3) 行政職(一)事務職員の昇格については、退職時6級の実現に向け主任ポストを増やし、基準適合者を早急に主任にすること。また、上位級拡大のために専門員・専門職員の定数増を実現すること。
(4) 行政職(二)職員については、付加業務を含めた職務内容を正当に評価し、速やかに昇格を実現すること。
(5) 医療職(二)職員の昇格については、主任定数及ぴ副技師長定数を拡大すること。
(6) 看護師の2級高位号俸者は全員3級に昇格させること。
(7) 昇給停止年齢の引き上げを文部科学省、人事院に働きかけること。
(8) 人事院規則42条に基づく特別昇給の熊大における実態・数および選考方法を提示すること。

13.技術職員の地位確立と待遇改善について
(1) 国立学校設置法施行規則(省令)に官職設定、技術部等の組織設置の明に予算措置を講ずるよう文部科学省・国大協に働きかけること。
(2) 訓令で設置された技術専門官・技術専門職員の定数拡大を文部科学省に働きかけること。同時に、団塊の世代の待遇改善として5・6級定数の大幅拡大に向けて文部科学省・人事院へ働きかけること。
(3) 再任用希望者は全員再任用すること。

14.行政職(二)職員の職務評価及び待遇改善について
(1) 病院の栄養管理室に主任調理師をおくこと。
(2) 退職者の後補充を行い、業者委託(外注化)を拡大しないこと。

15.教員の待遇改善ならびに教育研究条件改善について
(1) 現在進行中および今後予定される改革の中で、教育・研究環境がこれ以上悪化しないよう人員を確保すること。
(2) 予算配分の方式が変更されたことで、各学部あるいは研究室の予算が大幅に縮小され、教育・研究条件が悪化している。地道な教育・研究を継続的に支えることのできるような今後の予算配分における具体的な手立てを明確に示すこと。
(3) 任期制を適用される教員の勤務条件等は職員団体との交渉事項である。仮に導入するとしても組合との意志疎通を図り、再任用などの勤務条件については、組合との交渉を行なうこと。
(4) 「熊本大学外国人教員の任期に関する規則」は、第3条に特例として「必要があるときは定めないことができる」となったものの、外国人であることを理由に一律に任期を設ける点では差別的である。外国人も日本人と同様の扱いにするよう規則を改正すること。
(5) 研究専念期間(サバティカルリーブ)に関して、全学的に「ザバティカルリーブ検討委員会(仮称)」を組織し、制度化に向けて本格的に努力すること。
(6) 大学における教育、研究の専門性と職業的性格を保証するものとして、人材確保の観点からも、「教育研究調整額」(10%程度)の新設に向けて、人事院に働きかけるよう本格的に努力すること。

16.図書職員の待遇改善について
  図書館職員に対し、人事院が認める専門職制度を確立するよう文部科学省を通じ、人事院に働きかけること。

17.業務環境の改善について
(1) これまでの職員録に代わるものとして学内名簿を冊子で復活させること。
(2) 冷暖房は、気候に応じて弾力的に運転すること。

18.組合事務所移転について
  組合本部事務所は危険建造物に指定されているので、早急に現事務所床面積(約40㎡)以上の部屋を確保すること。あるいは現組合本部事務所の危険建造物指定が外れるように全面的改修を行なうこと。

19.職場保育所の拡充について
  こばと保育園の経営主体をはっきりさせる方向で検討すること。「法人化」移行時には民間委託とせずに、認可保育園並に大学の福利厚生施設として充実させること。

 

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