(1) |
定員外職員を定員化すること。 |
(2) |
定員外職員の待遇改善に関して以下の項目に関し、人事院、文部科学省に上申するなど特段の配慮をすること。 |
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1) |
日々雇用職員の任用中断日を中止すること。 |
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2) |
3年期限付き雇用を撤廃するよう人事院、文部科学省に上申すること。 |
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3) |
特別休暇(夏期休暇、パート職員への忌引休暇・病気休暇など)を適用すること。 |
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4) |
日々雇用職員の退職手当の支給割合については人事院規則第3条の第2項ではなくこれまでの貢献に応えるように第1項を適用すること。 |
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5) |
パート職員へ期末・勤勉手当を支給すること。 |
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6) |
日給額の算定に祝祭日や年末年始を有給日として算入すること。 |
(3) |
超過勤務手当は本来支給すべきものであり、実働時間を把握し支給すること。 |
(4) |
日々雇用職員のパート職員への切替を行わないこと。また、賃金の切り下げ、解雇を行わないこと。 |
(5) |
定員外職員の福利厚生を充実させるため以下の項目を実施すること。 |
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1) |
永年勤続者へ感謝状の受領対象者であることを確実に通知すること。 |
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2) |
生涯設計セミナーに参加できることを通知すること。 |