No.26
2002.12.25
熊本大学教職員組合
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ボーナスが変だぞ?!
あなたの期末手当
いくら減ったかわかりますか?

 人事院勧告史上初めてマイナス勧告がでたため、12月の期末手当から、マイナス分を4月に遡って徴収されることになったことはご存知だと思います。ただでさえ0.05月分のボーナス(期末・勤勉手当)が減っているのに、冬のボーナスは激減するぞー!でもボーナスの支給日には『え、でも去年と比べてもそんなに減ってないよ!』という声が聞こえて来ました。そこには裏(人事院マジック)があります。皆さん、勘違いしてはいけませんよ!!
  まずは、以下の表を見て下さい。
一般職員の期末・勤勉手当支給月数
  6月期 12月期 3月期
平成13年度 期末手当
勤勉手当
1.45月
0.6月
1.55月
0.55月
0.55月
平成14年度 期末手当
勤勉手当
1.45月
0.6月
1.85月
0.55月
0.2月
平成15年度 期末手当
勤勉手当
1.55月
0.7月
1.7月
0.7月
廃止

  このようにボーナスの支給月数が複雑に変わっています。平成14年度に関しては、これまで3月期(年度末手当)に支給されていた期末手当から0.3月分を12月期に支給しています。つまり昨年の冬のボーナスは2.1月分でしたが、今年度は2.4月分が支給されているのです。あまり減っていないように見えるのはそのためです。3月期の期末手当がその分減ってしまいます。なお、平成15年度はこの3月期の期末手当が廃止になります。
  それでは、いくら4月に遡って減額されたのか計算してみましょう。12月期のボーナスと12月の給与の明細を用意してください。
  本来支給されるべき期末手当は
給与明細の(4)俸給支給額 × 1.85月 × (1+役職加算 )
です。(役職加算については下のコラムを参照)ボーナスの明細の(17)期末手当との差額が4月に遡って減額された金額になります。例えば、12月の俸給支給額が350、000円の助教授(教育職(一)四級、役職加算を10%とする)が期末手当(勤勉手当てはいれない)として620、000円支給されたとすると
\350,000 × 1.85 × (1+0.1) = \712,250
が本来支給されるべき期末手当です。従って、
\712,250 − \620,000 = \92,259
が4月に遡って減額された金額になります。この中には本俸の減額分だけではなく、本俸の減額に伴う超過勤務手当の減額分もふくまれます。また、配偶者に対する扶養手当が2000円減額されましたのでその分も遡って減額されてます。(3番目以降の子どもの扶養手当に関しては2000円増額されています。)
  あなたは4月に遡っていくら減額されましたか?そもそも、こんなことが許されるのでしょうか。怒りがこみ上げてきませんか!


 

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