私たちは、「高度な医療を安心して受けられるよう、
国立大学病院にふさわしい医療職員の配置」を要求します。
皆さまのご協力を!!
1998年秋から全国で取り組んだ「国立大学病院の医学・医療充実のために看護婦の増員を求める国会請願署名」で、熊大では8,821筆(全国では35000筆)もご協力いただき、看護師の大幅増員を訴えました。
この取り組みの結果、2001年、2002年の2年間で非常勤職員ではありますが、1,200名の大幅増員を実現することができました。
今回は、看護師だけでなく、医療職員全体の増員を訴える請願に取り組みます。
集約した署名は5月に行われる国会請願行動で提出されます。特定機能病院として安全でゆきとどいた高度医療や看護を保障するには、増員が必要です。今回の署名で世論に訴え、アピールを図ります。
皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
署名取り組み期間 |
2003年1月〜4月末 |
第一次締切日
3月末日 |
第二次締切日
4月末日 |
熊大最終集約目標数 10,000名
全国では30,000筆が目標に掲げられています。熊大での目標数は10,000名とし、1人最低10名の集約を呼びかけることにします。署名用紙は執行委員、代議員を通して配布致します。ご協力よろしくお願いいたします。
今後、病院外来玄関前、黒髪地区、街頭での署名を予定しています。
請 願 事 項
特定機能病院の医療の高度化と安全性を保証するために、特定機能病院の医療職員配置基準(医療法施行規則第22条の2)を以下のように改正すること。
- 看護師の配置基準を「入院患者1人に対して看護師1人、外来患者15人に対して、看護師1人」とすること。
- 薬剤師の配置基準を「入院患者20人に対して1人以上、調剤数60に対し1人」とすること。
- 診療放射線技師の配置基準を「入院患者20人に1人」とすること。
- 臨床工学技師、臨床工学士、看護補助者の配置基準を新設すること
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◆◇◆ 医療法とは? ◆◇◆
医療施設のあり方を定める法律。診療所・助産所・病院・総合病院・公的医療機関などの構造設備・人的構成・管理体制・適正配置・医療法人に関する規則を規定しています。医療法施行規則第22条の2で配置基準が定められています。
◆◇◆ 特定機能病院とは? ◆◇◆
「高度の医療を提供する能力を有する」「高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有する」「高度の医療に関する研修を行わせる能力を有する」病院として厚生労働大臣が承認する病院。(医療法第四条の二)
全国の42国立大学病院は全て特定機能病院となっています。
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