No.31
2004.1.19
熊本大学教職員組合
Tel.:096-342-3529 FAX:096-346-1247
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労働法制下での組合活動の新たな発展を目指して
規約改正案、労働協約案について組合員の皆さんの意見をお寄せください

 4月1日の国立大学の法人化を機に、熊本大学教職員組合は国家公務員法上の職員団体から、労働組合法上の労働組合に移行します。このことは私たちの労働基本権の回復を意味します。組合では、組織財政部会を中心に移行に伴う準備作業を行ってきましたが、1月の執行委員会においてその骨格である規約改正案と労働協約案の素案を決定し、各支部での討議に付すことにいたしました。法人化後の組合の機能役割を理解するためにも多くの組合員の皆さんがこの議論に参加されるようお願いします。
熊本大学教職員組合2003年度執行委員会


規約改正の要点
 規約改正の要点を三つ述べます。これ以外にも多くの改正を提案していますが、疑問の点は組合事務所にお尋ねください。
(1) 組合員の範囲
 公務員制度では人事院の定める規則によって職員団体に参加できない管理職員(通常の意味での管理職とは異なる概念です)の範囲が決められていました。法人化後は、労働組合法の原則に基づき組合が自ら決定していく必要があります。例えば、医学部・薬学部では全教授が管理職員とされていますが、労働組合法の原則に基づけば組合に加入できるとしても問題ありません。
(2) 決議機関の整理
 現行の規約では、総会を最高決議機関、代議員大会を中間決議機関と定めています。しかし、少なくともここ20年間総会は開催されていませんので、現状に合わせて規約を改める必要があります。なお、組合が法人格を獲得するためには年1回の最高決議機関の開催が必要です。
(3) 労働協約、労働争議
 現在は当局との交渉権は持っていますが、その合意を協約として定めること(協約締結権)は認められていません。また、争議権もありません。法人化後この二つの権利は組合の要求を実現していくための最も基本的な権利となるので規約に明確に定めておく必要があります。

規約改正の手続の進め方
 規約の改正について現規約では、執行委員会で立案し代議員大会で改正案を決定する。それを受けて組合員全員の投票を行い組合員の過半数の賛成で行うとしています。今回の提案は執行委員会の立案段階で皆さんの意見を伺うためのものです。これを受けて2月中旬の執行委員会で原案を決定し、代議員大会(2月末開催の予定)にかけます。代議員大会で改正案が決定されればそれを全組合員の投票(3月中旬に実施の予定)にかけます。ここで組合員の過半数(投票数の過半数ではありません)が得られれば、4月1日に法人化と同時に新規約が発効します。その他の規約に基づく規定、了解事項、内規等は4月の大会(構成は現在の代議員大会と同じですが、改正後の規約では最高決議機関として位置付けられます)で承認して頂きたいと考えています。この日程についても疑問があればお知らせください。

組合活動の進め方についての労働協約を結ぼう
 労働協約は使用者との合意を文書でまとめたものですが、それには組合活動の進め方に関するものも含まれます。団体交渉の進め方、組合事務所・組合掲示板の提供などの便宜供与は、現状では文書による合意がないために運用上の様々なトラブルを引き起こしています。法人化後可能になる組合費の賃金からの控除も、その方法について明確な定めをしておく必要があります。労働争議についても行使するか否かの議論は別にしてルール作りは行っておかなくてはならないでしょう。このように組合活動に伴う様々な事項について大学との合意として明確に定めておくことにより、今後の良好で安定した労使関係を構築するというのがこの労働協約の趣旨です。ただし、これは協約ですので大学の合意が不可欠です。執行委員会としては、今回提案する素案について組合員の皆さんの意見を伺った後、それを踏まえて大学側との協議を行いたいと考えています。なお、協約締結は最高決議機関の決定事項なので、大学との合意が取れた後、4月に開催される予定の大会で承認を求める予定です。

規約改正の素案と労働協約の素案は全組合員の討議用資料として別途配布します。活発な議論がなされることを期待します。

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