No.7
2004.8.11
熊本大学教職員組合
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新たな労使関係の構築を目指して

 組合は憲法・労働組合法などで認められた権利を最大限活用しながら、教職員の雇用確保と労働条件の改善のため闘います。

労働協約が締結されました

 8月4日、労使関係に関する労働協約と組合員の人事に関する労働協約が締結・調印されました。この二つの協約は3月30日の団体交渉で結ぶことについて合意が取れたものですが、その後、実務レベルの協議を続けながら、6月末にほぼ条文の詰めを終えたものです。労働協約の締結は大会の承認事項ですので、8月3日の大会を受けて4日に調印の運びとなりました。まず簡単に協約の内容を紹介します。
労使関係に関する労働協約
 団体交渉の進め方、組合事務所提供などの便宜供与、労働争議の扱いなどをまとめた協約です。基本的に従来の関係を明文化したものですが、組合費のチェックオフ(6月より先行実施)、組合から学内LANへの接続など新たな事項も含んでいます。
組合員の人事に関する労働協約(人事協約)
 教職員に出向・職種換えを命じる際には本人の同意を取るという運用がされています。しかし、就業規則上は同意は明記されていません。一方、命じられたら拒否できないとの定めがあり、不本意な同意が不本意な出向等に結びつく可能性は排除されていません。この協約は「同意」を明記することによって、「同意」に問題があるときに協約の精神から対応を可能にするものです。組合としてはこの協約が発動されるような人事は行われないと考えていますが、組合員の雇用を守る歯止めとして是非必要なものと考えています。
 なお、人事協約は就業規則に優先する効力を持ちますが、非組合員には適用されません。教職員の皆さんこれを機会に是非組合への加入をお願いします。

労使協議が行われました

 組合と使用者との協議というとまず団体交渉があります。これは憲法で保障された組合の権利です。しかし、労働条件に係る基本問題について、団体交渉とは別の定期的な協議の場も必要です。6月28日の学長挨拶の際に定期的な労使協議の開催を要望したところ、毎月または隔月で1回程度、人事労務担当理事対応で協議を行うことになりました。
 7月28日の第1回協議では、労働時間管理の問題、電気のデマンド対策の問題を中心に協議しました。
 ここでは協議での組合の主張を簡単に紹介します。
*労働時間管理の問題について
 賃金不払い残業の問題では複数の大学で労基署の調査が入っていることもあり、熊大でも早急な対応が迫られている。まずは正確な始業終業時刻の把握が必要であり、そのための運動を組合と人事課が協力して行いたい。
*電気のデマンド超過の問題について
 空調機のスイッチを切ることで対応しているが、そのために職場環境は劣悪化している。背景には建物の新設や講義室への空調機の設置があり、基本契約の変更を考えざるを得ないのではないか。また、学年暦の見直しも必要ではないか。

「臨時職員」の雇用確保と待遇改善のための要求書を提出しました

 法人化後の労働条件の改善は、団体交渉を通じて勝ち取るものです。組合は従来から「従来の定員外職員に見られる正規職員との待遇格差は労基法の下では認められない」と主張してきましたが、フルタイム職員の雇用形態の改善、忌引休暇の改善、育児休業の適用などわずかの改善しか行われていません。
 一方、教育研究費の一律削減の影響で、学科・講座に雇用されている有期雇用職員(就業規則上は「臨時職員」ですが勤務の実態は臨時とは言えない職員も多いので、組合では有期雇用職員と呼ぶことにしています)を中心に雇用不安が広がっています。
 このような状況で有期雇用職員の雇用確保と待遇改善に取り組むのは急務であると考え、7月に有期雇用職員部会を開催し職員を声を直接聞きながら要求書を提出し団体交渉を求めることにいたしました。法人化後の組合の力量を試す試金石として全力をあげて要求項目の実現に取り組む決意です。なお、要求項目は以下の通りです。
1.フルタイム職員の任用中断日を廃止すること
2.「臨時職員」の人件費を管理運営費として扱うこと
3.この間の看護改善のために増員されたフルタイム看護師数について、正規雇用看護師数に加えること
4.有期雇用職員の雇用の更新を3年までに制限する規定(臨時職員就業規則第7条)を撤廃すること.少なくとも業務の実態に応じて柔軟な運用が行える規定に改めること
5.均等待遇の観点から「臨時職員」の待遇改善を図ること、特に
1) 永年勤続表彰(勤続20年)の対象者に加えること
2) 夏期休暇を有給で与えること
3) パートタイム職員にも期末勤勉手当を支給すること

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