2004.9.10 |
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台風18号は県内に大被害をもたらしましたが、組合員の皆様のお宅はいかがだったでしょうか。罹災された方はいらっしゃいませんか? 教職員共済からのお知らせ ■ 総合共済に加入の方 ●住宅災害給付の対象となるもの ・住宅部分に 1万円を越える損害額が生じた場合に支払われます。 ※ 家財のみの損害に対しては支払わない。 ●災害見舞金の対象となるもの ・別棟の物置、納屋、車庫、門、塀、垣根(家畜小屋及び生垣を除く)が、50%以上焼・破損し、かつ3万円以上の実損があったとき、3万円を支払う。 ・住宅部分が火災・風水雪害・地震等で焼・破損して給付金が同時に支払われることとなったときはどちらか給付金額の高い方を支払い、併給はしない。 ■ 火災共済に加入の方 ●損害程度と支払い金額 ・ 微細な損害でも受け付けています。たとえば瓦1枚の損害でもかまいません。 ・ 別棟の物置、納屋、車庫、門、塀などの付属工作物は火災等の被害に限り対象となります。 * 罹災された方は組合事務所(本部:内3529、医支部:内5858)に連絡をお願いします。申請書類は組合に備えております。 全労済からのお知らせ ■ 火災共済に加入の方 ●住宅災害給付の対象となるもの ・ 風水害等による住宅の損壊による損害額が10万円を超える場合 ・ 宅または家財を収容する住宅が風水害等による床上浸水を被った場合 * 罹災された方は組合事務所(本部:内3529、医支部:内5858)に連絡をお願いします。後日全労済より申請書類がご自宅に送られてきます。
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