No.13
2004.10.7
熊本大学教職員組合
Tel.:096-342-3529 FAX:096-346-1247
E-mail:ku-kyoso@mx7.tiki.ne.jp
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「臨時職員」の待遇改善のため組合は団体交渉を行います。
皆さんも組合に加入し待遇改善のために一緒に頑張りましょう

 法人化してから半年が過ぎましたが多忙化が進むばかりで一向に労働条件は改善しません。特に「臨時職員」(注:臨時という名称は多くの職員の方にはあてはまりません。ただ大学が「臨時職員」という呼称を用いていることからこのニュースでは「臨時職員」と表記することにします。)の待遇については、法人化前の制度をそのまま引き継いだため違法とも言える状況が生まれています。組合はこの違法状態を少しでも改善させようと「臨時職員」の待遇改善の問題に絞って団体交渉を求めています。このニュースでは組合の主張を紹介し、合わせて「臨時職員」の皆さんの組合加入を訴えるものです。是非ご一読くださるようお願いします。

公務員時代の労働条件
 公務員時代は定員外職員の雇用形態、労働条件について政府・人事院・文部科学省による様々な定めがありました。例えば
  1. 雇用は年度をまたがってはならない
  2. フルタイムで働く職員については任期を1日とし日々雇用する形で雇用する.また年度を越えて再雇用する場合は1日以上あけて雇用する。
  3. 給与は年度初めに初任給格付けの方式によって対応する級・号俸を決め、年間52週×40時間働くものとして時間給を決める.
  4. 時間雇用職員にはボーナスを出さない.
  5. 特別休暇について、夏季休暇などが適用されない。また育児休業も認められない。
などです。しかし、法人化後はこれらの扱いの根拠は一切なくなりました。実際、組合の強い要求によってフルタイム職員を日々雇用するという労働形態は改められました。他にも育児休業や忌引休暇について改善されました。

法人化によって生じた違法状態とは
 一つは雇用期間の問題です。有期労働契約指針では1年を越えて引き続き雇用する場合には「労働契約の期間を不必要に短くすることなく」と定めています。労基法では3年までの雇用が認められているので配慮が必要です。とりわけ雇用中断日を置くというのは、中断日にも通常の業務が行われている以上正当な理由はありません。しかも雇用中断日によって共済組合に加入できない、夏のボーナスが減額されるなどの本人に対する明白な不利益があるのですから、これは労働者の待遇を切り下げるためだけの違法な措置であると考えます
 次は賃金の問題です。丸子警報機事件の判決(96年3月)によって、正規職員の8割に満たない賃金は公序良俗に反し違法とされています。ところが時間雇用公務員の賃金は毎年初任給計算によって決められるため、行(一)では2級4号俸で打ち止めになります。一方正規職員の場合、高卒で20年働けば基本的に全員主任にはなりますから4級に格付けされています。ボーナスなども考えれば時間雇用職員の1時間あたりの賃金は正規職員の6割にも満たないでしょう。
 さらに特別休暇などについての常勤職員との様々な格差があります。法人化によってこれらの格差の根拠は失われました。明白な根拠なしに行われる格差を差別と呼びます。組合はこのような差別に断固として反対します。

組合は次の要求を掲げています
 まず、フルタイム職員の雇用中断日の廃止を求めています。また賃金格差を是正する観点からパートタイム職員へのボーナス支給を求めています。賃金以外の待遇格差も大きいですが、まずは夏季休暇(有給)と永年勤続表彰の適用を求めています。これらは法人化によって生まれた違法状況を改善させるための要求です。この他にも、雇用安定化の観点から
「臨時職員」の人件費を管理運営費として扱うこと
この間の看護改善のために増員されたフルタイム看護師数について、正規雇用看護師数に加えること
「臨時職員」の雇用の更新を3年までに制限する規定(臨時職員就業規則第7条)を撤廃すること.少なくとも業務の実態に応じて柔軟な運用が行える規定に改めること
などの要求をしています。教育研究費の削減のため一部の職員の間に雇用不安が生まれていますが,この状況の打開を求めます.

組合に加入してください、そして要求実現のためともに頑張りましょう
 組合は今回の団体交渉の準備にあたり、「臨時職員」の組合員から直接意見を聞くことに努めました。しかし、組織率の低さもあって「臨時職員」の声に根ざした要求にはなりきれていません。団交の場で組合の立場を強めるためにも皆さんの組合への加入をお願いします。
 法人化後の労働条件はそれぞれの大学が独自に決めるものです。もう規則で決められているからとあきらめる必要はありません。多くの職員が組合に結集し、明確な要求を掲げて団体交渉を求め要求実現していくことこそが労働条件改善のための近道です。

 組合へ一歩踏み込むにはそれなりのきっかけがいると思います。組合は闘える強い人が行くところと思われていないでしょうか。有期雇用で甘んじなければならないと思っている人には、所詮自分たちは闘うところにいないと考えてはいないでしょうか。私は組合に加入してこの思いを解消しました。  (事務補佐員Aさん)

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