2005.8.16 |
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期末勤勉手当0.05ヶ月引き上げ、基本給0.3%、扶養手当500円引下げ 06年度以降実施の給与構造見直しも打ち出す。基本給全国一律5%引下げ |
2005年6月17日の国立大学法人学長等会議において、熊本大学から出された「人事院勧告と運営費交付金との関連について」の質問に対し、文科省高等教育局長は「各国立大学法人が自由な人事設計や組織運営がより機動的・弾力的に可能となるように配慮しているところであり、人事院勧告を直接反映させる仕組みではない。仮に今回の人事院勧告により、地方における俸給水準が引き下げられたとしても、各国立大学法人の運営費交付金が減額されるようなことはない」と回答しています。
人事院勧告を直接反映させるような不利益変更を一方的に行うことはできません。労働条件の不利益変更については労働組合との合意が必要です。使用者側は不利益変更について組合にきちんと説明する義務があります。組合は人事院勧告にどのように対応するつもりであるかを質すため、以下のように学長宛に団体交渉を申し入れました。
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