No.6
2005.8.16
熊本大学教職員組合
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2005年人事院勧告:一般職の年間平均給与0.1%、4.000円引下げ
期末勤勉手当0.05ヶ月引き上げ、基本給0.3%、扶養手当500円引下げ
06年度以降実施の給与構造見直しも打ち出す。基本給全国一律5%引下げ

 2005年6月17日の国立大学法人学長等会議において、熊本大学から出された「人事院勧告と運営費交付金との関連について」の質問に対し、文科省高等教育局長は「各国立大学法人が自由な人事設計や組織運営がより機動的・弾力的に可能となるように配慮しているところであり、人事院勧告を直接反映させる仕組みではない。仮に今回の人事院勧告により、地方における俸給水準が引き下げられたとしても、各国立大学法人の運営費交付金が減額されるようなことはない」と回答しています。

2005年度人事院勧告骨子
本年の給与勧告のポイント。
   
平均年間給与は削減(行政職(一)平均 △4千円、△0.1%)
   
給与構造の抜本的な改革を実施(昭和32年以来約50年振りの改革)
① 
官民給与の逆較差(△0.36%)を解消するため、2年振りに月例給の引き下げ改定
  −
俸給月額の引き下げ、配偶者に係る扶養手当の引き下げ
② 
期末・勤勉手当(ボーナス)の引き上げ(0.05月分)
③ 
俸給制度、諸手当制度全般にわたる抜本的な改革の実施
  −
俸給水準の引き下げ、地域手当の新設、給与カーブのフラット化、勤務実績の給与への反映等
俸給制度、諸手当制度全般にわたる抜本的な改革の実施については18年度より22年度の5年間で完成。新俸給表については18年度より適用。
# 人事院ホームページより引用

 人事院勧告を直接反映させるような不利益変更を一方的に行うことはできません。労働条件の不利益変更については労働組合との合意が必要です。使用者側は不利益変更について組合にきちんと説明する義務があります。組合は人事院勧告にどのように対応するつもりであるかを質すため、以下のように学長宛に団体交渉を申し入れました。

                              2005年8月15日
熊本大学長
撝元 達郎 殿
                             熊本大学教職員組合
                             執行委員長 上田 厚




団体交渉開催に関する申し入れ

 2005年人事院勧告への対応について、下記のとおり団体交渉を申し入れます。


1.
日  時 本申し入れの日より1ヶ月以内
2.
場  所 使用者側指定の場所
3.
なお、日時についてやむを得ない理由で変更したい場合は、至急ご連絡ください。
以 上

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