大型台風14号は九州各県に大きな被害をもたらしましたが、組合員の皆様のお宅はいかがだったでしょうか。教職員共済の総合共済・火災共済または全労済の火災共済に加入し、罹災された方は給付が受けられます。 詳細は組合事務所(本部:内3529、医支部:内5858)にお尋ねください。
教職員共済からのお知らせ
- ■
- 総合共済に加入の方
- ●
- 住宅災害給付の対象となるもの
- 住宅部分に 1万円を越える損害額が生じた場合に支払われます。
(対象外)建物に付属する門、塀、垣その他の工作物、別棟の物置、納屋、車庫その他の建物、自動車など
- ●
- 災害見舞金の対象となるもの
- 別棟の物置、納屋、車庫、門、塀、垣根(家畜小屋及び生垣を除く)が、破損し3万円以上の実損があったとき、3万円を支払う。
- 住宅部分が火災・風水雪害・地震等で焼・破損して給付金が同時に支払われることとなったときはどちらか給付金額の高い方を支払い、併給はしない。
- ■
- 火災共済に加入の方
- ●
- 損害程度と支払い金額
- 微細な損害でも受け付けています。たとえば瓦1枚の損害でもかまいません。
- 別棟の物置、納屋、車庫、門、塀、垣根等は対象外です。
- *
- 罹災された方は組合事務所(本部:内3529、医支部:内5858)に連絡をお願いします。
全労済からのお知らせ
- ■
- 火災共済に加入の方
- ●
- 住宅災害給付の対象となるもの
- 風水害等による住宅の損壊による損害額が10万円を超える場合
- 住宅または家財を収容する住宅が風水害等による床上浸水を被った場合
- *
- 罹災された方は組合事務所(本部:内3529、医支部:内5858)に連絡をお願いします。後日全労済より申請書類がご自宅に送られてきます。
罹災箇所の写真撮影のお願い
罹災された方は怖い思いをした上、後片付けなども大変なことと思います。共済金請求の時には写真が必要になります。必ず写真を写しておいてください。
写真は罹災の程度に関係なく撮影可能な範囲で、家屋の全景と罹災部分を次の要領で写してください。
- 1)
- 全景写真は正面と両側面から写してください。
- 2)
- 部分写真は罹災状況が判断できるように数箇所写してください。
- 3)
- 罹災時は混乱して撮影ができない場合があります。その場合はご相談ください。
|
|