2006.10.17 |
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一方的賃下げに違法判決 |
2003年度の人事院勧告は平均2.6%の大幅マイナス勧告でした。ルーテル学院中学・高校でも人勧準拠の理由で賃金切り下げが強行されましたが、組合はそれを違法として減額分の賃金支払いを求める訴訟を起こしました。10月13日、熊本地裁は組合側の主張を認め、ルーテル学院に対し約530万円の支払いを命じました。 判決の中で亀川裁判長は「マイナス勧告があったからといって、安易にこれに従い、一方的に給与を減額することはできない」と述べています。まさに熊本大学教職員組合が使用者側に対して主張してきたことであり、改めて私たちの主張の正しさが確認されました。今後、2006年度の人勧の扱いや入試手当改善などの組合要求に関する賃金交渉が行われますが、2006年度の勧告内容に限定することなく、給与構造見直しによる不利益の是正を含め総合的な賃金問題として交渉に臨む決意です。 また,判決では「引き下げは労働契約の不利益変更にほかならず、労働者個別の同意か、やむを得ない合理的な理由が無ければならない」と述べられています。同意していないという意思を明確にするためにも、異議通知書(現在,423名が提出済み)の提出をお願いします。
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