2007.9.6 |
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国家公務員よりも少なかった 2007年6月期は国家公務員0.725月, 熊本大学教職員0.705月 |
8月28日の団交において,熊本大学常勤教職員の勤勉手当は0.705月分しか支払われていないことが明らかになりました。国家公務員では0.725月なので,0.02月分少なかったのです.これは総額で約1889万5661円,一人平均1万円近くになります。 国家公務員の勤勉手当制度 国家公務員の勤勉手当は勤勉手当基礎額(基本給・調整額・特別都市手当などに役職による加算を加えたもの)に成績率と期間率をかけた額として支給されます。期間率は採用から6ヶ月未満の人や長期の欠勤者でない限り1です。ですから役職加算のない人で成績率0.7とは勤勉手当を0.7月分もらえるという意味です。役職加算が10%の人は同じ成績率でも0.77月分になります。 一方,勤勉手当の総額には次のような規制がありました。(2004年度) 常勤職員の勤勉手当の総額は,勤勉手当基礎額の総額に扶養手当総額を加えたものの0.7月分を越えてはならない。扶養手当は勤勉手当の基礎には入りませんが総額規制に含めることによって成績率に差をつけることができるようにしていたのです。法人化前の国立大学には総額規制に対応する額が勤勉手当の予算として配分され,ほぼ100%執行されるように優秀者の数を決めていました。 さて大きな変化が2005年度人事院勧告で生じました。
熊本大学で何が行われたのか 公務員制度の変更を受けて熊本大学でも総額規制を0.7月から0.725月に変更しました。しかし成績率については就業規則上では「学長の定める割合」としか示さず,何の提案も行いませんでした。 成績率の扱いが明文の形で出て来たのは今年5月の「教員の勤勉手当の成績区分等の取り扱いについて(ガイドライン)」参考資料2です。これについて使用者側は就業規則ではないと強弁し,過半数代表者にも組合にも示していません。部局長会議で案を示し,特に異論がなかったから決定したという立場をとっています。しかしそこには2005年度人事院勧告とは異なる方針が示されています。
役員と官僚のみを厚遇し,一般教職員を冷遇する,これではますます労働意欲が下がるばかり 特別都市手当と広域異動手当に見る役員と異動官職(渡り鳥官僚)優遇の実態はすでに赤煉瓦8号でお知らせしました。一方で一般教職員には基本給の大幅切り下げを強行した上に,勤勉手当を年間0.04月分も値切っていたのです。この政策決定に事務局長・総務部長などの異動官職の意向が強く働いているのは明らかです。特別都市手当や広域異動手当の形で自らの給与を増やしながら,組合とも協議をせずに一方的に勤勉手当の値切り行為を行ったわけです。これでは教職員の労働意欲は下がるばかりです.怒りの声を是非組合にお届けください。 組合は12月期勤勉手当に関し具体的要求を提出します 2007年度人事院勧告では総額規制を0.725月から0.75月に(2007年12月については6月分を上乗せして0.775月),標準成績率を0.71から0.72に引き上げることが提案されています。組合はこの勧告を考慮しながら,2007年6月期に値切られた分を上乗せする形で,総額要求を行う予定です。また優秀区分の人員分布率を国家公務員より減らしている以上,標準成績率を引き上げることは不可欠です。それをあわせて勤勉手当の要求を提出します。具体的要求内容は組合員の声に基づいて今後つめることにします。 |