No.12
2007.10.23
熊本大学教職員組合
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12月期の賞与に対する要求書を提出しました

 
9月27日、組合は12月期の賞与に対する要求書を提出しました。今年度の人事院勧告では、年間の賞与を4.45月から4.5月と0.05月分増やすとし、具体的には12月期の勤勉手当を0.725月から0.775月に引き上げることを勧告しました。来年度以降は6月期、12月期とも0.75月としています。この勧告も考慮しながら、次の4点を要求しました。

要求1 2007年度12月期の常勤職員の勤勉手当総額は、勤勉手当基礎額の総額に基準日における扶養手当の総額を加算した額の0.795月分以上とすること。
【解説】 6月期の勤勉手当の支給実績は0.705月です。人事院は年間1.5月を勧告しているのですから熊本大学では0.795月分以上の支給を求めます。

要求2 2007年度12月期の勤勉手当に関する成績区分の人員分布率はA区分10%程度、B区分30%程度とすること。
【解説】 2005年度の給与構造見直しに関する人事院勧告では、A区分の人員分布率を5%以上(10%程度)、B区分の人員分布率を25%以上(30%程度)としています。これにそった運用を要求します。

要求3 2007年度12月期の勤勉手当に関する各区分ごとの成績率は、A区分 100分の103、B区分 100分の88、C区分 100分の78とすること。
【解説】 現行の国家公務員の運用では勤勉手当の標準成績率(C区分の成績率)は0.71です。組合は0.795月分の勤勉手当を要求しているので現行の0.725月の場合より0.07月分増額する必要があります。この要求は熊本大学の6月期の各区分の成績率を0.07増やすものです。

要求4 パートタイム職員に対し最低1.2ヶ月分のボーナスを支給すること。
【解説】 判例では非正規雇用の労働者の賃金について、同等の職務を行う常勤の労働者の8割に満たない賃金を違法としています.それを参考に、常勤職員がボーナス4.5月分とあわせて年間16.5月分の賃金を得ているのでその8割(13.2月分)を保障するという観点から要求しました。

 10月10日の団体交渉でこれらの要求項目を説明するとともに、12月期の勤勉手当における成績区分ごとの人員分布率、成績率を質問しましたが、国の手続き(閣議決定と法改正)が遅れているとの理由で具体的な考えは示しませんでした。これについては勤勉手当算定の基礎であり組合が要求書で取り上げている事項でもあることから、今後団体交渉を経て決めていくことになりました。時間の遅れを理由に組合との交渉を無視し一方的に決定し通知するという方法をとらないよう要求します。

総額規制は参考に止めるべきである
 国家公務員では、成績優秀者に対する勤勉手当の配分原資について扶養手当等をもとに上限設定をしています。しかし大学の経営状況・職員の活動実態は扶養手当とは無関係です。特に外部資金の導入、病院の経営効率化など教職員は熊本大学の経営のために多くの努力を行っています。扶養手当という経営状況とは何のつながりも無い金額を根拠に、勤勉手当の総額を規制することは国立大学法人のあり方に根本的に矛盾します。
 使用者側は成績率・人員分布率を仮に定めたとしても、推薦された人の賃金水準によっては総額規制を上回ってしまうことがあるので、その際は成績率を引き下げなければならないとしています。上回ってしまうといっても全体で1000万円程度のものでしょう。これが社会から批判を受ける数字とは到底思えません。かつて賃金の切り下げの際に「賃金切り下げで生じた財源は教職員のインセンティブに使いたい」と学長は発言しました。教職員の活動水準が上がれば勤勉手当が増額されるのは当然のことです。勤勉手当の総額規制の位置づけについて国立大学法人のあり方を踏まえた再検討を要求します。

熊本大学基金に対する申し入れを行いました。

2007年9月6日

熊本大学長
撝元 達郎殿

熊本大学教職員組合
執行委員長 北園 芳人

熊本大学基金に対する申し入れ

 熊本大学基金に対し下記の項目について申し入れます。

(1) 教職員員に対し熊本大学基金の寄付を強制しないこと

(2) 熊本大学基金への寄付者名簿を公開しないこと

(3) 支援者会発起人については個別の同意を取ること

(4) 寄付に応じなかった教職員に対し不利益な扱いを行わないこと

以上



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