2007.10.23 |
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E-mail:ku-kyoso@union.kumamoto-u.ac.jp |
9月27日、組合は12月期の賞与に対する要求書を提出しました。今年度の人事院勧告では、年間の賞与を4.45月から4.5月と0.05月分増やすとし、具体的には12月期の勤勉手当を0.725月から0.775月に引き上げることを勧告しました。来年度以降は6月期、12月期とも0.75月としています。この勧告も考慮しながら、次の4点を要求しました。
10月10日の団体交渉でこれらの要求項目を説明するとともに、12月期の勤勉手当における成績区分ごとの人員分布率、成績率を質問しましたが、国の手続き(閣議決定と法改正)が遅れているとの理由で具体的な考えは示しませんでした。これについては勤勉手当算定の基礎であり組合が要求書で取り上げている事項でもあることから、今後団体交渉を経て決めていくことになりました。時間の遅れを理由に組合との交渉を無視し一方的に決定し通知するという方法をとらないよう要求します。 総額規制は参考に止めるべきである 国家公務員では、成績優秀者に対する勤勉手当の配分原資について扶養手当等をもとに上限設定をしています。しかし大学の経営状況・職員の活動実態は扶養手当とは無関係です。特に外部資金の導入、病院の経営効率化など教職員は熊本大学の経営のために多くの努力を行っています。扶養手当という経営状況とは何のつながりも無い金額を根拠に、勤勉手当の総額を規制することは国立大学法人のあり方に根本的に矛盾します。 使用者側は成績率・人員分布率を仮に定めたとしても、推薦された人の賃金水準によっては総額規制を上回ってしまうことがあるので、その際は成績率を引き下げなければならないとしています。上回ってしまうといっても全体で1000万円程度のものでしょう。これが社会から批判を受ける数字とは到底思えません。かつて賃金の切り下げの際に「賃金切り下げで生じた財源は教職員のインセンティブに使いたい」と学長は発言しました。教職員の活動水準が上がれば勤勉手当が増額されるのは当然のことです。勤勉手当の総額規制の位置づけについて国立大学法人のあり方を踏まえた再検討を要求します。 熊本大学基金に対する申し入れを行いました。
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