契約者保護のため、募集・商品説明ができるのは、教職員共済に直接雇われている役員と職員だけとなります。(組合書記は該当しません)
直接、大学支部にお尋ね下さい。
フリーダイヤル 0120-628-095 |
改正生協法による教職員組合への影響
- 改正法12条の2第1項(共済事業を行う組合は、その他政令で定める者以外のものに対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない)
⇒ 共済契約の締結の代理又は媒介の業務できるもの=労働金庫・学校生協のみ
- 教職員組合との業務委託の締結は不可(募集活動が出来なくなる)
⇒ 組合が担うことが出来る業務=募集活動・商品説明はできなくなります。
(生命保険・損害保険における「団体(集団)扱い」と同様の取扱い)
- 共済制度の概要を表記した広告物の配布
- 共済契約者からの申し出による共済金請求の手続きの取次ぎ
- 共済契約者からの申し出による共済契約の変更・解約の手続き取次ぎ
- 共済契約者からの申し出による共済生協への通知の取次ぎ
- 共済契約の維持管理に必要な甲の構成員情報の共済生協への通知
- 共済生協の発行する書類の共済契約者への取次ぎ
- 生協加入のための出資金を預かり共済生協へ送金する事務および脱退時における出資金の返戻手続き取次ぎ
- 共済に関する情報提供、諸連絡を含む共済契約の維持管理の事務
- 業務委託手数料が団体事務手数料となり、激減します。
これまで組合書記が共済事務(募集・商品説明含む)を行うことによりに大学支部経由で業務委託手数料が組合に支払われていました。08年4月からは募集・商品説明が出来ない「団体扱い」となるため、団体事務手数料がこれまでの業務委託手数料の40%(08年度は激変緩和のため60%)に激減します。
★ 大学支部の今後の対応がまだはっきりしません。わかり次第、随時お知らせします。
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