No.3
2008.8.12
熊本大学教職員組合
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2008年人事院勧告
月例給・ボーナスともに改定なし 
勤務時間=1日7時間45分に改定、
医師の給与を特別に改善、
非常勤職員の給与に関する指針を策定

 
8月11日(月)、国立大学法人の給与決定に際し、重要な参考資料となる人事院勧告が出されました。月例給については民間との格差が極めて小さく(民間のほうが136円、0.04%高い)、ボーナスについても民間の支給割合とおおむね均衡とし、給与改定は行わないとしました。一方,医師については人材確保のため初任給調整手当改定(約11%引き上げ)が打ち出されています。詳しくは近日中に配布します「全大教新聞」人勧特集号をご覧下さい。
2008年人事院勧告の主な内容
給与構造改革(平成21年度において実施する事項)
(1) 医師の給与の特別改善
  国の医療施設における勤務医の確保が重要な課題となる中で、国の医師の給与は、民間病院や独立行政法人国立病院機構に勤務する医師の給与を大きく下回っており、若手・中堅医師の人材確保のため初任給調整手当を改定(年間給与を独立行政法人国立病院機構波に平均で11%引き上げ)
(2) 本府省業務調整手当の新設
 本府省業務に従事する職員の業務の特殊性・困難性を踏まえ、近年、各府省において本府省に必要な人材の確保が困難になっている事情を併せ考慮し、本府省の課長補佐、係長及び係員を対象とした本府省業務調整手当を新設(平成21年4月1日実施)
3) 新たな人事評価制度に基づく評価結果の活用
  能力評価・業績評価による評価結果の人事管理への活用の基本的な枠組みを提示(昇任、昇格、昇給、ボーナスに加え、免職・降任・降格・降給処分や人材育成にも活用)試行結果を踏まえ、評価制度の施行までに制度整備
(4) 地域手当の支給割合の改定等
 地域手当は平成22年までの間に段階的に改定することにしており、平成21年4月1日から平
成22年3月31日までの間の暫定的な支給割合を設定
勤務時間を1日15分短縮(平成21年4月実施)
 職員の勤務時間を1日7時間45分、1週38時間45分に改定。
  企業規模・事業所規模50人以上の事業所を対象として事務・管理部門の所定労働時間を調査。多くの民間企業が、労働時間管理のため、区切りのよい15分刻みで所定労働時間を設定しています。
  民間企業は公務より1日15分程度、1週間1時間15分程度短い水準で定着。
  職員の勤務時間 民間の労働時間(H16〜H20の平均)
1日 8時間 7時間44分
1週間 40時間 38時間48分
その他の課題
住宅手当…………… 自宅に係る住宅手当は来年の勧告に向けて廃止を検討
借家・借間に係る住居手当は高額家賃職員の実情を踏まえ、引き続き検討
単身赴任手当……… 経済的負担の実情、民間の同種手当の支給状況を考慮し改善を検討
非常勤職員の給与… 各庁の長が給与を決定する際に考慮すべき事項を示す指針の策定     
給与に関する指針の策定に加え、休暇及び健康診断のあり方についても検討を行うとともに、任用形態・勤務形態についても問題意識を持って考えていく


非常勤職員の給与に関する指針(案)

  1. 俸給に相当する給与については、当該非常勤職員の職務と類似する職務の常勤職員に適用されている俸給表の1級の初号俸の俸給月額を基礎として、職務内容、在勤する地域及び職務経験等の要素を考慮して決定する。
  2. 通勤手当に相当する給与を支給すること。
  3. 相当長期にわたって勤務する職員に対し、期末手当に相当するきゅうよについて、勤務期間等を考慮の上、支給するよう努めること。
  4. 各府省においては、非常勤職員の給与に関し、上記1から3までの趣旨を実施するよう、規定を整備すること。

(6月19日に国公労連に示された内容)



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