No.25
2009.3.23
熊本大学教職員組合
Tel.:096-342-3529 FAX:096-346-1247
E-mail:ku-kyoso@union.kumamoto-u.ac.jp
PDF版はこちら


超過勤務時間の計算方法が
一部見直しされました。

エッ! 同じ時間なのに超過勤務手当が違う?
 熊本大学教職員の勤務形態(始業終業時間)は多様にあります。そういったなか、ある部局職員から" 同職種、同時間であっても超過勤務時間の計算によって、差ができるというのは おかしいのではないか"という問い合わせがありました。4時間30分の超勤を行ったときに、17時30分終業の人と、17時40分終業の人で手当に差が出るというのです。組合は早速使用者にも質問しながら背景を調べました。

なぜこのようなことが起こるのか
 就業規則では1日8時間を越える労働時間には25%の割増賃金を、それが夜10時以降にかかる場合は更に25%の割増賃金を支給するとされています。この時間について
夜10時までの超過勤務時間を(125/100)の欄に記入する。
夜10時以降の超過勤務時間を(150/100)の欄に記入する。
各月でそれぞれを積算し時間単位で四捨五入する。
という扱いがとられます。
 わかりやすい例を挙げます。月一回だけ4時間半の残業を行ったとしましょう。終業時刻が17:30の職員は、22時までの超過勤務となり、記入する際は(125/100)の欄に4:30と記入できます。これに対し終業時刻が17:40の職員は、22時10分までの超過勤務となり(125/100)の欄に4:20、(150/100)の欄に0:10と記入することになります。これをそれぞれで四捨五入した場合、前者の場合は切り上げで5時間となりますが、後者の場合は各々が切り下げとなって4時間となってしまいます。
 時間外手当は時間単位で支給されるので各月で積算し四捨五入するという扱いは通常のものです。それを夜10時までと夜10時以降に分けて管理しているため不合理が生じてしまいます。
 また今回は月一回のみの超過勤務で例にあげましたが、積算した結果、二つに分けることにより、本来切り上げられるべき30分以上の勤務時間が切り捨てられてしまう場合もあり、実際にはすべての職員にこのような問題が生じることもあります。

このように改善されます
これまでの計算方法
  1. 超過勤務時間数の(125/100)(150/100)のトータルの端数がそれぞれ30分以上の場合、それぞれ切り上げ。
  2. (125/100)(150/100)のどちらかが30分以上の場合、30分以上の方を切り上げ。
新しい計算方法
  1. 超過勤務時間数の(125/100)(150/100)のトータルの端数がそれぞれ30分以上の場合、それぞれ切り上げ。
  2. (125/100)(150/100)のどちらかが30分以上の場合、30分以上の方を切り上げ。
  3. どちらも30分未満。(150/100)の端数を(125/100)へ足して、(125/100)が30分以上になれば切り上げ。
計算方法3の部分が見直されました。

 今回のことで使用者は"教職員に不利のないように対処していく"旨、超過勤務計算方法の見直しを行いました。これにより先ほど述べた問題は全ての職種においてなくなりました。
 始業終業時刻の把握は使用者にとっての基本的責任です。今後は時短15分の影響もあり、計算は複雑になってくるものと思われます。今後とも教職員が納得し、理解しやすいシステムを模索していく必要があります。具体例を末尾に掲載します。

3月4日の団体交渉で確認されました。

2009年4月1日から勤務時間が7時間45分になります。
法定労働時間8時間までの15分残業(法内残業)についても
時間外労働の割増賃金(125/100:25%の割増)が支払われます。


具体例

*現在使用されているものを分かりやすいように短縮して使っています。
1の場合
変更後の時間外勤務

管理者
又は管
理補助
者印
時間外勤務時間数
25
---
100
100
---
100
125
---
100
135
---
100
150
---
100
160
---
100
17:30 〜 19:00 1:30       1:30      
17:30 〜 22:30 5:00       4:30   0:30  
 :  〜  :                 
17:30 〜 19:00 1:30       1:30      
 :  〜  :                 
時間外勤務時間数     6:30   0:30  
 このとき125/100のトータルは6時間30分、150/100のトータルが30分。
 各々の端数が30分以上になりますので、各々の時間が切り上げとなり、125/100が7時間、150/100が1時間となります。

2の場合

変更後の時間外勤務

管理者
又は管
理補助
者印
時間外勤務時間数
25
---
100
100
---
100
125
---
100
135
---
100
150
---
100
160
---
100
17:30 〜 19:00 1:30       1:30      
17:30 〜 22:30 5:00       4:30   0:30  
 :  〜  :                 
17:30 〜 18:50 1:20       1:20      
 :  〜  :                 
時間外勤務時間数     7:20   0:30  
 このとき125/100のトータルは7時間20分、150/100のトータルが30分。
 125/100の端数が30分に満たないので切り捨て、150/100の端数が30分以上になるので切り上げ。よって125/100が7時間、150/100が1時間となります。

3の場合
変更後の時間外勤務

管理者
又は管
理補助
者印
時間外勤務時間数
25
---
100
100
---
100
125
---
100
135
---
100
150
---
100
160
---
100
17:30 〜 19:00 1:30       1:30      
17:30 〜 22:20 4:50       4:30   0:20  
 :  〜  :                 
17:30 〜 18:50 1:20       1:20      
 :  〜  :                 
時間外勤務時間数     7:20   0:20  
 このとき125/100のトータルは7時間20分、150/100のトータルが20分。
 各々の端数が30分に満たないので、これまでの仕組みだと切り捨てになります。よって125/100の7時間のみとなります。しかし、実質、超過勤務をした時間は7時間40分ですので、超過勤務の本当の算出の仕方から行くと、125/100の部分が7時間40分で、25%割り増し分が20分。125/100の端数が切り上げとなり8時間になります。これは前にも述べたように、超過勤務時間を22:00以降、分けて記入することにより起こる矛盾です。
 今回この部分が見直され、各々の端数が30分に満たない場合は、端数を足し、その端数が30分以上であるならば、125/100が切り上げとなりました。よってこのような場合でも125/100が8時間で支給されます。

赤煉瓦目次へ