2009.4.7 |
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E-mail:ku-kyoso@union.kumamoto-u.ac.jp |
私たちの労働条件は就業規則として定められています。2009年度も制度の改革や組織の変更で多くの就業規則の変更が行われました。最大のものは勤務時間の7時間45分への短縮ですが、これについてはすでに団交の報告の中で紹介しています。このニュースでは、それ以外の変更事項で私たちの労働条件に直接関わるものを紹介します。 教員免許状更新講習講師手当が新設されます。しかし 教員免許状更新講習には多くの教員が講師としてかかわる事になります。この業務について1時間8000円と定められました。まったく新たな業務であることを考えれば妥当な額と考えます。しかし気になるのは「休日給が支給される日には支給しない」と定められていることです。 従来の入試手当にもある規定ですが、入試手当の場合は休日給よりも安いので矛盾は生じません。しかし、教員免許状更新講習を休日に行った場合は、休日給(人によって異なりますが1時間につき4000円前後だと考えてください)しか支給されないので手当が大幅に減ります。使用者側は休日振替をしてくださいと言いますが、手続は教員が行うことになっているので、手続を怠れば手当は半減するわけです。そのうえ休日振替は行われないのですから休日も減ります。まさに踏んだりけったりと言えます。 組合は、このような矛盾を解消するためにも休日に講習が行われる場合には、この手当は休日給を含むものとして扱うよう求めています。こうすれば振替えの有無に関わらず手当は1時間当たり8000円になります。また使用者側が心配する手当と休日給の併給も無くなります。ただし、現段階ではそのような制度になっていません。ですから教員側の自衛手段として土日に教員免許状更新講習を行う方は必ず事前に休日振替手続を行うことをお勧めします。 振替日は原則1週間以内ですが、取れない場合は同月内のいずれかの日でも可能です。その場合25%の割増賃金が1日分(6000円程度)支給されますが、これは休日給ではないので教員免許状更新講習手当には影響しません。なお、振替日に拘束的業務を行った場合には休日給の対象になります。業務に要した時間を担当事務に伝えて休日給の支給を要求してください。 出張旅費(宿泊費)算定基準での甲地方が大幅に少なくなります 出張旅費は運賃の他、日当と宿泊費が支給されます。宿泊料については甲地方と乙地方に分けて単価が設定されており、甲地方のほうが900〜1300円高く設定されています。今回、国家公務員の旅費支給規定が改正されたのに伴い、熊本大学の就業規則も変更され、甲地方が、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市に限定されることになりました。 これは国の基準が変わったからという理由だけの就業規則の不利益変更と考えます。このような変更を組合への説明無しに実施に移すのは労使の信頼関係を傷つける行為です。確かに影響の小さな変更ですが、不利益変更についてはまず組合に説明し理解を求めるのが筋です。合理性の無い就業規則の一方的不利益変更は、個別労働者の労働条件を拘束しませんので、就業規則の変更は行われたとしても、当面従前の区分に従って旅費支給を行うことを要求します。 こばと保育園の利用が可能になります こばと保育園が大学直営の学内保育施設になることに伴い、就業規則にこばと保育園の利用が明記されました。定員は42人で全教職員の希望にこたえるのは困難かもしれませんが、これから子育てに入る職員の方は選択肢の一つにしては如何でしょうか。ただし、保育園の場所は本荘地区ですので黒髪地区の方には不便かもしれません。なお、保育士の待遇についてはパートタイム職員と位置づけられたため様々な問題があります。就業規則は作られましたが速やかな改善に向けて取り組みを続けます。 裁量労働制のみなし労働時間について これは就業規則ではありませんが、所定労働時間の15分短縮に伴い。みなし労働時間も7時間45分に短縮されました。8時間のままの場合は15分の時間外労働が発生するのでやむを得ない措置と考えています。しかし、教員の労働時間は決して少なくありません。1日7時間45分、1週38時間45分以上の労働をしている方も多いと思います。みなし労働時間の短縮に不満な方は是非組合に意見をお寄せください。 さて、熊本大学の労使協定では拘束的業務という概念を導入し、その部分については時間外手当や休日給を支給することにしています。拘束的業務の判断については難しい側面を持っていますが、使用者側が一方的に判断できるものではありません。必要な場合には拘束的業務の時間を申請し時間外手当や休日給の請求を行ってください。また、業務量が多く健康に不安を抱えている方がいらっしゃれば産業医による面接指導の制度を利用してください。詳しくは2007年4月11日付けの「長時間労働者に対する医師による面接指導の実施について(通知)」をご覧ください。 |