No.10
2009.8.17
熊本大学教職員組合
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2009年人事院勧告
過去最大規模の給与引き下げ勧告
月例給:−0.2%、ボーナス:−0.35月、
年間給与2.4%引き下げ

  8月11日(火)、国立大学法人の給与決定に際し、参考資料となる人事院勧告が出されました。月例給については民間との較差-863円(公務員が民間より2.2%高い)、ボーナスについても民間の支給割合より高いとし、月例給を0.2%引下げ、ボーナスを0.35月引下げるとしました。なお、今回も医師については処遇を確保する観点から引き下げ改定は行われません。
  05年の人事院勧告による月例給平均4.8%の引下げとともに、現給保障が行われていますが、これについても2.4%引下げが盛り込まれています。
  毎年「全大教新聞」人勧特集号を配布していましたが、全大教は今年から人勧特集号を廃止しました。しかし、人事院勧告は我々の給与決定の参考資料となるものであるため、今年は「国公労新聞」2009年人勧特集号を組合員の皆さんにお届けします。詳細はそちらをご覧下さい。

2009年人事院勧告の主な内容
給与勧告のポイント
月例給、ボーナスともに引下げ
〜平均年間給与は△15.4万円(△2.4%)、2003年の平均△16.5万円に次ぐ大幅な引下げ
公務員給与が民間を上回るマイナス格差(△0.22%)を解消するため、月例給の引下げ改定
〜俸給月額の引下げ、自宅に係る住居手当の廃止
期末・勤勉手当(ボーナス)の引下げ(△0.35月分)
超過勤務手当等について、
〜時間外労働の割増賃金率に関する労働基準法の改正を踏まえた改定


給与改定の内容と考え方
1. 俸給表
1) 行政職(一):平均改定率△0.2%、初任給を中心に若年層(1級〜3級の一部)は引下げを行わない。
2) その他:行政職(一)との均衡を基本に引下げ。医療職(一)(医師)は除く。
2. 住居手当
自宅に係る住居手当(新築・購入後5年に限り支給、月額2,500円)を廃止。
3. 特別給(期末・勤勉手当)
年間支給割合を4.50月から4.15月に(0.35月分)引下げ。
  6月期 12月期
2009年度 期末手当
勤勉手当
1.25月 (支給済み)
0. 7月 (支給済み)
1.5月 (現行1. 6月)
0.7月 (現行0.75月)
2010年度 期末手当
勤勉手当
1.25月
0. 7月
1.5月
0.7月
* 09年5月の勧告に基づき、09年6月期における期末手当・勤勉手当の特例措置により凍結した支給月数分(0.2月分)は支払わず、引下げ分の一部に充当。
4. 住居手当
自宅に係る住居手当(新築・購入後5年に限り支給、月額2,500円)の廃止。
5. 超過勤務手当
月60時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当を150/100に引き上げ。
6. 現給保障
2006年4月より俸給表水準の引下げ(平均4.8%の引下げ)が行われ、経過措置として2006年3月の給与月額との差額相当分の保障(現給保障)が行われていました。その差額相当分の支給を99.76(-2.4%)とする。

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