2010.1.5 |
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振替日をとる必要がありません |
新しい年を迎えセンター入試もいよいよ目前に迫ってきました。今年も試験監督や会場管理に多くの教職員が携わることになります。また新型インフルエンザの流行に伴って、別室受験への対応やセンター試験追試など、例年以上に業務が増えることになっています。受験生の不安を考えればこのような措置もやむを得ませんが、賃金が引き下げられる一方での業務の増加に、不満を感じている方も少なくないと思います。 組合は賃金引下げ問題をめぐる団体交渉の中でこのことを強調し、センター入試の業務について休日振替ではなく休日給の支給で対応するように要求しました。その結果、使用者側は振替日の確保が困難なことを認めるとともに、休日給の支給を基本にすることを受け入れました。ただし、職員の希望によっては休日振替で対応することも可能です。具体的な方策としては、従来の休日振替の書式ではなく、振替を行うか行わないかを尋ねる簡単なものに止めるとともに、振替を行わなかった職員についてその事情を問わないようにすることが就業規則改正の説明会(黒髪地区11月25日)で表明されています。まだ新しい書式が提示されていませんので、組合として今後の対応に注視していきます。 振替の有無による入試手当・超過勤務手当・休日給の金額の違い まず、休日振替の行い方によって手当がどの程度変わるか説明しましょう。ここでは仮に時間給を3,000円として計算します。また、センター試験業務当日の1日の勤務時間は9時間45分(2時間の超過勤務)であるとし、一日あたりの手当額を試算します。 (1)同一週内(1月18日から22日)に振替えた場合 入試手当21,000円と2時間分の時間外手当7,500円(3,000×2×1.25)を合わせて28,500円が支給されます。(2)上記期間以外の同一月内に振替えた場合 入試手当と2時間分の時間外手当(28,500円)のほか、振替が同一週内に取れなかったことによる割増賃金6,000円(3,000×8×0.25)を合わせて34,500円が支給されます。(3)振替を行わなかった場合 入試手当は支給されず、10時間分の休日給40,500円(3,000×10×1.35)が支給されます。なお、時間外手当・休日給は月単位で積算し1時間未満を四捨五入(30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げ)する形で処理されます。ここでは45分を切り上げて試算していますが、1月の時間外勤務の時間数によっては切り下げになる場合もあります。
振替日に業務を行った場合は休日勤務の申告を行いましょう 従来、休日に業務を行う場合には振替を行うよう求められていました。休日振替伺の書類を提出しなかった人は、振替えられない事情の申告を求められました。多忙な時期にもかかわらず、振替日を決めるよう求められることについて、組合にも多くの不満が寄せられています。結果として「休みをもらったのに休めなかった」という話も聞きます。 しかし、振替日は「休日勤務したことの代償としての休暇」ではなく「休日」です。「休暇を利用できなかった」のではなく「休日に働いた」のです。従来、振替日に働いても休日労働の申告をしなかった人もいるかと思いますが、それは「休日給の未払い」であり「賃金不払い残業」が行われたことに他なりません。 団体交渉において組合は、現行の休日振替の運用が賃金不払い残業につながりかねない危険性があると批判し、休日の業務については振替ではなく休日給を支給するよう求めました。使用者側は今もなお「原則は休日振替」という考えを撤回していません。しかし、運用上の問題は認めており、振替日に勤務を行った場合には休日給を支給することを徹底すると回答しています。 組合は休日の業務に対して休日給の支給を原則とするよう求めています 今回の一連の団体交渉では、今年度のセンター試験の扱いについては合意に至ったものの、その他の休日振替の運用については課題が残っています。組合は振替の有無で同一業務の手当額が変わることは重大な問題だと認識しています。また振替手続に関する教職員や事務担当者の負担の問題も重視しています。この問題については後日あらためて組合の見解をニュースとしてお知らせします。 |