2001.3.22 |
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さる3月7日、医学部教授会において「熊本大学発生医学研究センター教員の再任審査等に関する内規」が承認されました。この「内規」は、昨年4月発足した発生医学研究センター(以下「発生研」という)の任期制教員をその任期満了後も引き続き任用するかどうかを決める再任審査の手続きを定めたものです。本報では、この「内規」の全文を掲載するとともに解説を行います。 本来この規則は、早期に制定され、任期付き任用が始まる前に本人達に提示されるべきものでした。赤煉瓦No.39でお伝えした通り、昨年12月の組合との懇談・交渉の席で、発生研の任期制導入の際の一連の手続きが本来あるべき形で進んでいなかった事をセンター長・医学部長ともに認めています。またその席上、再任審査の細則を医学部で作成中であるとの発言がありました。今回、それが医学部教授会を通過したのです。 発生研は熊本大学で任期制が導入された最初の部署であるため、発生研の動向が、今後他の部署で任期制が導入される際にも前例として大きな影響力を持つと考えられます。そのため、発生研以外の教職員もこの事に充分注意を払っておく必要があります。教職員組合ではこの「内規」に関する教職員の幅広い意見を聞くためのアンケートを計画しています。 「内規」の解説 この「内規」で示されている再任審査手続きをまとめると以下の様になる。 1.業績評価委員会(以下「委員会」という)を置く 委員会は、医学部教授会メンバー7名(発生研の教授を含まない)と発生研外部評価委員からなり、医学部長が委員長を務める。(第2〜5条) 2.教授の再任審査手順
再任審査は、(1)業績評価(2)再任の可否の決定、の二段階で行われる事になっている。したがってここで言う「評価」という言葉には、再任の可否の判断は含まれていない事をまずおさえておく必要がある。 「内規」の中には注意しておくべき点がいくつかある。一番の注意点は、教授と教授以外の手続きが異なる事である。教授の業績評価は委員会が行う(厳密には委員長が決定する)が、教授以外の業績評価は所属分野の教授が行う事となっている。この様な規則の下で、助教授・講師・助手と教授との間に健全な関係が保てるのかどうか、不安が残る。 異議申し立てについても注意が必要である。不服のある場合異義申し立てができるのは業績評価に対してであり、最終結論である再任の可否に対してはできない。 再任の可否は教授会が決定する事になっているが、再任可となるためには3分の2以上の賛成が必要である。逆に言えば、わずか3分の1が再任不可とするだけでクビになってしまうという事で、いささか厳しすぎるのではないかとの意見もありうる。 発生研では任期5年となっているが、「内規」によると評価対象となるのは最初の3年半の業績のみとなってしまう。再任の可否の決定は任期満了まで時間的余裕を持って行う必要はある。しかし一方で、そうすれば評価対象期間が短くなってしまうというジレンマがここにはある。 この「内規」は再任審査の手順についての記述が主であり、具体的な評価基準・再任基準は示されていない。第16条によれば、これらは別途教授会で定められる事になる。任期中に何をすれば再任されるかという、より具体的な基準を早期に示す必要があるのではないか。 昨年12月の懇談・交渉で組合は、全国的に任期制導入部署が少なく教員の流動性が低い現状に鑑み、教授あるいはセンターが教員の異動先のケアをする必要のある事を指摘した。この事は任期制の国会審議の際に政府も認めている。「内規」第15条の前半には「再任審査を行うにあたって、我が国における大学教員及び研究所研究員等への任期制導入による人材の流動化が確立していない状況を十分考慮するものとする。」とある。この条文は、一見組合の主張を一部取りいれた様にも見え、教員に安心感を与えるものかも知れない。しかし組合の主張する異動先のケアとは異なるものであることは押さえておかなければならない。 別の意味て注目すべきなのは第15条の後半である。先の懇談・交渉で組合は、女性教官の出産・育児休暇の期間は審査対象にしない、もしくはその分任期を延長する事を規則で定めるべきとの主張をしたが、その意見が採用されており、この点は評価できる。条文では「出産・育児等により勤務できなかった期間等」とあり、懇談・交渉の席上センター長自らが指摘した、留学による中断期間がこれに含まれるのかどうか、確認が必要である.
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