2005.10.7 |
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−使用者は実施後速やかに実態調査を行うべきである− |
赤煉瓦No.11で、10月1日から実施される新勤務時間管理方法の問題点を指摘しました。その後、9月26日の団体交渉でこの問題を扱うとともに、27日に開催された職員向けの説明会に参加しました。それらの結果を報告します。 使用者側は組合の変更要求を拒否 団交において、組合は赤煉瓦No.11で提案した事務局長通知の2点の変更要求を説明しました。使用者側の回答は、原案のままでも組合が危惧する事態は生じないので変更は行わないというものでした。さて、もう一度使用者案を示します。
以下のことは使用者側も認めています 変更要求は拒否されましたが、実際の運用のあり方について大きな差があるわけではありません。以下は団交においても、また職員への説明会の場においても指摘されたことです。
仮に、19時までの時間外勤務命令が受けたとして、実際の労働がちょうど19時に終わるということはあまりないはずです。19時12分に終わった、18時53分に終わったというのが普通でしょう。これを正確につけることを使用者も職員に求めているわけです。ならば、事前に管理者が設定した「時間外勤務命令の時間帯」に現実的な意味はありません。ただ、管理者に負担を強いるだけです。何故、このようなことにこだわるのか理解できません。 今後に向けた方策を提案する (1) 適正な自己申告ために十分な説明を行うこと 労働時間適正把握基準は「自己申告の対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正な自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと」を求めています。使用者は、説明会に出席した職員を通じて、各職場で説明が行われると期待しているようですが、それで責任が果たせるはずはありません。組合は「始業終業時刻を実労働時間に基づいて正確に記入する」ことを訴えるポスターを作成し、全職場に掲示せよと要求し、使用者側も認めました。しかしそれだけではなお不十分です。適正把握基準には説明すべき事項として「適正な自己申告によって不利益を受けることはない」ことが例示されています。組合はこの点もきちんと説明せよと主張しましたが、総務部長は「不利益を受けないことは当たり前だ。あえて触れるのは、職員との信頼関係を傷つける」と拒否しました。 しかし、使用者側も現状で熊大に賃金不払い残業があることを事実上認めています。今までこれを放置しておいて今さら「信頼関係」を持ち出すとは、厚顔無恥としか言いようがありません。適正な申告を行わせるための説明すべき事項の一例として厚生労働省が具体的に例示したのですから、もう少しそれを謙虚に受け止めるべきではないでしょうか。 (2) 適正に自己申告が行われているか調査を行うこと 勤務時間の管理を職員の自己申告に委ねた場合、それが適切に行われているか否かチェックする責任があります。すでに、組合はこの方法についての危惧を表明しているのですから、それが組合の杞憂であると具体的な資料を基に説明する責任があります。1ヶ月経過後に以下の内容のアンケート調査を行うことを提案します。
(3) 組合が関与した形での効果的な苦情処理システムを作ること 勤務時間の記録について、「変更後の勤務時間の時間数を減らされた」「変更を申し出にくい雰囲気がある」「土曜日に出勤してたまった仕事をこなしたのだけれど言い出せない」などの不満が出る可能性があります。熊本大学の苦情処理委員会には委員として過半数代表者が入っていますが、窓口の苦情相談員は人事課副課長です。もちろん、労働条件事項なので組合に苦情を伝えてくれれば独自に改善に向けて取り組みます。しかしそれでは、正規の苦情処理手続きにのりません。組合推薦者を苦情相談員に加える、組合が苦情申し立てを代行するというようなシステムを作るべきです。
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