No.49
2006.4.7
熊本大学教職員組合
Tel.:096-342-3529 FAX:096-346-1247
E-mail:ku-kyoso@union.kumamoto-u.ac.jp
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不利益変更への不同意の意思表示をしよう!!
——異議通知書の送り方——

 基本給平均4.8%、最大7%の減額、昇給抑制等、生涯賃金で1,000万円にもおよぶ損失をもたらす就業規則(給与規則)の不利益変更が使用者により一方的に実施され、4月1日より施行されました。今回の就業規則の不利益変更について、使用者側は3月16日付けの「平成18年度以降における職員の給与及び退職手当の支給基準について(お知らせ)」で給与規則改定の概要を示すにとどまり、就業規則の変更案(新旧対照表)を全教職員に対して提示することはありませんでした。また、18年度の財政見通しに関する資料(収入28億円増、うち運営費交付金3億円増)の全教職員への公開を求める組合の要求についても、ついに実現されることはありませんでした。私たち教職員は、使用者から、給与を減額する財政的根拠についても、個別の労働契約において幾らの損失になるのかも知らされないまま、一方的な不利益変更を押しつけられているのです。このような不当な待遇切り下げに対して同意できる方がいらっしゃるとは到底思えません。減額された給与が支給される前に、使用者に対して不同意の意思表示をぜひ行ってください。

内容証明郵便を利用した異議通知書の送付方法
 赤煉瓦No.47でも触れましたが、給与改定への不同意の意思表示方法として最も確実な方法は、使用者に対して不同意の意志を文書で伝えるとともに、その内容について公的な証明を得ることです。内容証明郵便を利用すると、文書の内容が5年間保管されます。賃金切り下げの無効化および救済請求の有効期間は、事実が発生した日から2年間ですから、十分な公的保証を得ることができるのです。

◎異議通知書の作成方法(様式は組合のHPからもダウンロードできます。)
1.
このニュースの右半分を切り取り、日付を記入。通知人の欄に、住所(20字以上は2行に分ける)・氏名を記入し、氏名の右に押印する。(訂正には同じ印鑑を使用)
2.
コピーを2部作成する。
3.
封筒の宛先欄に異議通知書の被通告人欄の住所・氏名を相違なく転記する。同様に、差出人欄に通告人欄の住所・氏名を転記する。(公用の封筒は不可)
◎内容証明手続き
 上記1〜3を郵便局に持参し、\1,220円を添えて配達証明つきで内容証明を申し込む。

◎注意点
  • 4月14日(金)必着。
    (不合意の意思表示無く給与を受け取れば、黙示の承認を与えたことになります。)
  • 内容証明郵便は熊本中央・東・北郵便局等の大きな郵便局でのみの取り扱いとなります。
  • 新規に作成、または加筆する場合は、一行あたり20字以内、26行以内の字数制限を厳守してください。枚数が1枚増す毎に\250の追加料金が発生し、割り印を押す必要があります。
※ 組合員については補助を行いますので、お近くの執行委員または組合事務所にお問い合わせください。


       異議通知書

 貴法人は、平成18年4月1日、就業規則
を変更するに伴い、私に支払う賃金を減額す
る旨の定めのある給与規則の変更をされまし
た。
 私は今回の就業規則の改定に基づく賃金の
減額に同意できません。
 よって、賃金の減額を撤回し、従前の就業
規則に基づいて賃金を支給するよう申し入れ
ます。

平成18年4月  日

 通告人

被通告人
 熊本市黒髪2丁目39番1号
 国立大学法人 熊本大学
 学長 撝元 達郎 殿


組合は異議申立書を送付しました
 4月5日(水)、組合は学長に対し以下の「就業規則不利益変更に対する異議申立書」を送付しました。また、学長が同文書を翌4月6日(木)に受領したことを配達記録により確認しましたので、ご報告します。

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