2006.4.7 |
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E-mail:ku-kyoso@union.kumamoto-u.ac.jp |
——異議通知書の送り方—— |
基本給平均4.8%、最大7%の減額、昇給抑制等、生涯賃金で1,000万円にもおよぶ損失をもたらす就業規則(給与規則)の不利益変更が使用者により一方的に実施され、4月1日より施行されました。今回の就業規則の不利益変更について、使用者側は3月16日付けの「平成18年度以降における職員の給与及び退職手当の支給基準について(お知らせ)」で給与規則改定の概要を示すにとどまり、就業規則の変更案(新旧対照表)を全教職員に対して提示することはありませんでした。また、18年度の財政見通しに関する資料(収入28億円増、うち運営費交付金3億円増)の全教職員への公開を求める組合の要求についても、ついに実現されることはありませんでした。私たち教職員は、使用者から、給与を減額する財政的根拠についても、個別の労働契約において幾らの損失になるのかも知らされないまま、一方的な不利益変更を押しつけられているのです。このような不当な待遇切り下げに対して同意できる方がいらっしゃるとは到底思えません。減額された給与が支給される前に、使用者に対して不同意の意思表示をぜひ行ってください。 内容証明郵便を利用した異議通知書の送付方法 赤煉瓦No.47でも触れましたが、給与改定への不同意の意思表示方法として最も確実な方法は、使用者に対して不同意の意志を文書で伝えるとともに、その内容について公的な証明を得ることです。内容証明郵便を利用すると、文書の内容が5年間保管されます。賃金切り下げの無効化および救済請求の有効期間は、事実が発生した日から2年間ですから、十分な公的保証を得ることができるのです。 ◎異議通知書の作成方法※(様式は組合のHPからもダウンロードできます。)
上記1〜3を郵便局に持参し、\1,220円を添えて配達証明つきで内容証明を申し込む。 ◎注意点
異議通知書 貴法人は、平成18年4月1日、就業規則 を変更するに伴い、私に支払う賃金を減額す る旨の定めのある給与規則の変更をされまし た。 私は今回の就業規則の改定に基づく賃金の 減額に同意できません。 よって、賃金の減額を撤回し、従前の就業 規則に基づいて賃金を支給するよう申し入れ ます。 平成18年4月 日 通告人 被通告人 熊本市黒髪2丁目39番1号 国立大学法人 熊本大学 学長 撝元 達郎 殿 組合は異議申立書を送付しました 4月5日(水)、組合は学長に対し以下の「就業規則不利益変更に対する異議申立書」を送付しました。また、学長が同文書を翌4月6日(木)に受領したことを配達記録により確認しましたので、ご報告します。 |