2006.4.10 |
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E-mail:ku-kyoso@union.kumamoto-u.ac.jp |
このような態度では賃金引下げを求める資格は無い 教職員の皆さん、賃金引下げ拒否の声をあげてください |
4月に入り就業規則の改定は強行されました。組合は団交の機会が十分に保障されていないことから、組合の主張の論点を6回のニュースに分けて紹介し、その論点について公開質問状を提出しました。3月24日、公開質問状に対する回答が文書で示されましたが、それはまったく唖然とする内容でした。まず、組合の提出した質問とその回答を紹介します。 驚くべき回答の内容、学長は教職員の理解を求める努力を放棄した
一つ一つコメントをつけることは敢えてしません。唖然とするのは質問1への回答で、学長は熊大職員の賃金の比較対象が、非正規雇用の含めた全常用労働者の賃金だと言い切ったことです。学歴も職種も無視しますよ、という宣言です。到底受け入れられるはずがありません。学長は賃金引下げについて、教職員の理解を求めようとする姿勢を放棄しました。 教職員の皆さん、学長に対し賃金引下げを行わないよう要求しましょう 就業規則は使用者が一方的に決めることができます。しかし、私たち個々の労働契約の内容は使用者側が一方的に変更できるものではありません。就業規則には労働契約内容を下支えする効果しかないので、就業規則によって一方的に賃金を引き下げることはできないのです。就業規則は国家公務員の給与法ではありません。 しかし、黙ったまま4月の給料をもらってしまえば、労働条件の不利益変更に同意したとみなされます。ですから、今回の賃金引下げに納得できない人は至急その意思を学長に伝える必要があります。組合はその意思表示をより確実にするため内容証明つき郵便で送付することを提案しています。詳しくは赤煉瓦49号をご覧ください。 |