No.35
2007.2.28
熊本大学教職員組合
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『赤煉瓦』№28(2006.12.21)
の内容を訂正します
 「団体交渉拒否問題について熊本県労働委員会のあっせん案を受諾しました」『赤煉瓦』№28,2006.12.21)では,「五高記念館」助教授ポストの団体交渉拒否問題について,12月15日に熊本県労働委員会のあっせん案を受諾するに至ったことをお伝えしましたが,熊本大学使用者と全国大学高専教職員組合書記長からニュースの内容に正確性を欠く箇所があるとの指摘を受けました。熊本大学教職員組合は,検討の結果,正確性を欠いた記述の箇所があったと判断しましたので,ニュース内容を訂正します。また,正確性を欠いた情報をお伝えしたことを深くお詫びします。

熊大使用者からの指摘の箇所
 熊大使用者から指摘を受け,訂正の必要性があると認めるのは,11月28日の第2回あっせんと12月15日の第3回あっせんの経緯についてです。『赤煉瓦』№28では,11月28日第2回あっせんに関して「
熊大使用者は,"8月11日・31日の回答文書を撤回はしないが,無視してもかまわない"との見解を示し,……(裏・左側・本文1行目〜2行目)とお伝えし,12月15日第3回あっせんに関して「また,"8月11日・31日の回答文書は熊大使用者の基本線を示したものであるため,撤回はしないが,基本線は変わり得るもの。したがって,無視してよい"ことを再確認しました(裏・左側・本文11行目〜12行目)とお伝えしました。この2箇所の記述について,熊大使用者は労働委員会に対して「無視してもかまわない」・「無視してよい」などとは一切言っていないと主張しています。
 11月28日第2回あっせんと12月15日第3回あっせんの際,熊大使用者側の意向として上記の内容が労働委員会から組合に伝えられたのは,紛れもない事実です。しかし,『赤煉瓦』№28では,熊大使用者側の意向を組合が直接聞いたかのような記述になっており,正確さを欠きます。この点を踏まえて,上記2箇所を次のように訂正します。

【裏・左側・本文1行目〜2行目】
 
これに対して,労働委員会から"8月11日・31日の回答文書を撤回はしないが,無視してもかまわない"旨の説明を受け,……。

【裏・左側・本文11行目〜12行目】
 
また,8月11日・31日の回答文書の扱いについて再確認し,労働委員会から"8月11日・31日の回答文書は熊大使用者の基本線を示したものであるため,撤回はしないが,基本線は変わり得るもの。したがって,無視してよい"旨の説明を受けました。

全大教書記長からの指摘の箇所
 全大教書記長から指摘を受けたのは,12月15日第3回あっせんに関して,労働委員会に対し「これまでの補足として組合は,12月6日の全大教と文科省との会見において,任期制導入の正式決定=「教員の任期に関する規則」の改正前に教員公募を行なうのは不適切であるとの認識を文科省が示したことを説明し,これまで「五高記念館」助教授の採用は12月1日と伝えてきたが,2007年1月の誤りであったと訂正しました
(裏・左側・本文5行目〜8行目)とお伝えした箇所です。全大教書記長によれば,12月6日に開催されたものは会見ではなく,全大教と文科省法人支援課との意見交換でした。また,「任期制導入の正式決定=「教員の任期に関する規則」の改正前に教員公募を行なうのは不適切であるとの認識を文科省が示した」のではなく,文科省法人支援課からの照会の中で熊大総務部長が「教員任期法に基づく任期制の導入については,本来規定整備後に公募するものと理解している」との認識を示したというものでした。
 こうした誤解が生じたのは,熊大教職員組合と全大教との連絡の不備によるものです。その結果,関係各位にご迷惑をおかけしただけでなく,労働委員会に対しても不正確な情報を伝えることになりました。この点,労働委員会に対しても深くお詫びします。
 以上を踏まえ,上記の全大教と文科省とのやりとりの箇所を削除し,【裏・左側・本文5行目〜8行目】を次のように訂正します。

【裏・左側・本文5行目〜8行目】
 
これまでの補足として組合は,「五高記念館」助教授の採用は12月1日と伝えてきたが,2007年1月の誤りであったと訂正しました。

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