2006.12.21 |
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E-mail:ku-kyoso@union.kumamoto-u.ac.jp |
※このドキュメントは、オリジナル文書への熊本大学使用者と全国大学高専
教職員組合書記長からの指摘を勘案し、同文書に修正を施したものです。
熊本県労働委員会の あっせん案を受諾しました |
まず熊大使用者が示した団体交渉拒否の理由と組合の主張を改めて確認しておきましょう。 【熊大使用者が示した団体交渉拒否の理由】
10月16日 第1回あっせん 組合から労働委員会に主に次のことを説明しました。
さらに,労働委員会から組合は"今回の人事の白紙撤回を求めるのかどうか"を尋ねられ,組合は"すでに教員公募が行なわれ選考が進められている段階であるので,人事のやり直しを求めるつもりはない。導入手続きの瑕疵を事実確認したうえで,今後同じ過ちを繰り返すことがないようにするためのルール作りなどについて,「五高記念館」助教授と学芸員課程担当教員に不利益がないよう具体的な労働条件について,交渉したい。そのために,団体交渉の開催を強く求める"と説明しました。 熊大使用者側は,交渉拒否の姿勢を変えることはありませんでした。 11月28日 第2回あっせん 前回の補足として組合から,発生医学研究センターでの任期制導入と外国人教師の退職後のポストへの任期制導入の際の団体交渉の記録を提出して経緯と内容を詳しく説明し,また「五高記念館」助教授の労働条件は学芸員課程の4つの授業を担当する8名の教員,うち5名は組合員の労働条件に密接に関係することを具体的に説明しました。 その後,"熊大使用者側は労使協議の結果,団体交渉に応じることはあり得ると姿勢を軟化させているが,組合側は労使協議の開催についてどう考えるか",労働委員会から尋ねられました。組合は,"団体交渉を円滑に進めるためにも,労使協議の開催には賛成であり,団体交渉の途を閉ざすものでないのであれば,労使協議に応じる。現在,労使協議の定期的な開催に向けて使用者と話し合いを進めている最中でもある"と答えるとともに,"団体交渉に応じることがあり得るということは,団体交渉拒否と理由を明記した8月11日・31日の回答文書を撤回するということか"と尋ねました。 12月15日 第3回あっせん これまでの補足として組合は,「五高記念館」助教授の採用は12月1日と伝えてきたが,2007年1月の誤りであったと訂正しました。また,組合の顧問弁護士から,最高裁の二つの判例(国鉄団交拒否事件[平成3年4月23日判決],高知新聞事件[昭和35年4月26日判決])に基づけば,今回の事案は団体交渉事項であることを説明しました。 また,8月11日・31日の回答文書の扱いについて再確認し,労働委員会から“8月11日・31日の回答文書は熊大使用者の基本線を示したものであるため,撤回はしないが,基本線は変わり得るもの。したがって,無視してよい”旨の説明を受けました。 その上で,労働委員会からあっせん案が提示されました。あっせん案の内容は次の通りです。
組合は,このあっせん案の内容には団体交渉の途を閉ざすものではないこと=労使協議で労使間の見解の違いが生じた場合,組合が団体交渉の開催を申し入れれば団体交渉となることが含意されていることを確認したうえで,あっせん案を受諾しました。※ なお,6の規定については,あっせんの結果を組合ニュース等でお伝えすることを排除するものではありません。 早急に労使協議の開催を!! この間,熊大使用者と組合は,定期的な労使協議の開催とその枠組みについて合意しています。熊大教職員組合は,労働委員会のあっせん案の受諾と,合意した労使協議の枠組みに基づき,早急に労使協議を開催し,さらには団体交渉を通じて問題の解決を図っていきたいと考えています。 |