2009.11.5 |
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「不利益遡及する」!?と学長が発言 凍結額(0.2 月)をめぐって使用者側は大混乱に --10 月30 日団体交渉報告-- |
10 月30 日、一時金削減及び賃金切り下げに関する3 回目の団体交渉を行いました。今回は谷口学長が出席し、組合の要求に対する使用者側の考えを自ら述べました。しかし、不利益変更の合理性についての説明は、またも組合の反論に答えられず、合理性の無さはますます明らかになっています。一方で、「基本給の切り下げは1 月1 日からとする」など組合の主張に若干の譲歩もみせています。また、仮りに賃金切り下げを行った場合の不利益緩和措置の組合要求(『赤煉瓦』No.16.2009.10.27)についても多くは検討中という不十分なものでしたが、前向きな回答もありました。 次回の団体交渉の日程については、学長の都合にも配慮しながら今後つめていくことになります。また、この問題についての組合の対応を協議するための組合臨時大会を11 月5 日に開催します。組合は決して実現不可能な要求をしているわけではありません。多くの代議員の皆さんの臨時大会への出席をお願いするとともに、組合員の意見・要望をお寄せください。 さて、団交はまず、これまでの組合側の主張について学長が回答することから始まりました。しかし、このニュースでは、個々の項目について学長の説明と組合の主張をまとめてお知らせすることにします。 労働条件不利益変更の合理性について 労働契約法では、第9 条において労働者との合意の無い労働条件の不利益変更は行えないこと、第10 条で変更の内容に合理性がある場合には不利益変更ができることを述べています(『赤煉瓦』No.15.2009.10.19 に条文を掲載しています)。学長はまずこの点を確認したうえで、労働契約法第10 条の合理性要件に照らしながら、この不利益変更に合理性があるとする使用者側の考えの根拠を述べました。 多くの点は従来からの使用者側の主張であり、『赤煉瓦』No.15 及びNo.16 で反論済みの事項です。団交では新たに出された県内の賃金水準が低いという説明に、「どの程度低いのか、そして熊大の賃金水準と比べてどうなのか具体的に示せ」と追及しました。学長は明確な根拠がないことを認め発言を撤回しました。このほかで、今回組合が主に主張した点は以下の3点です。 いずれの点についても使用者側はまともな反論を行えませんでした。結局、不利益変更の根拠は「地域社会に訴えても理解してもらえない」という主観的なものしか残らず、それも「他の省庁の人は大学職員の賃金の低さを理解している」「まず、ラスパイレスの低さなどを地域社会に訴えて地域社会の理解を求めるのが学長の責務」などの反論を受けざるを得ないものでした。 6 月期ボーナスの凍結額の扱いについて 学長は「ボーナスを年間0.35 月分下げる。夏のボーナスの凍結額0.2 月分については支給せず、12 月期のボーナスを0.15 月分削減する」という従来の主張を述べました。組合は労働協約と現行就業規則における6 月期のボーナス月数を確認し、さらに合理性の説明の中で「期末勤勉手当についての不利益遡及を行わない」と述べたことを確認したうえで と主張しました。この指摘に使用者側は大混乱に陥り「不利益遡及をしないのは基本給のみ。6月期のボーナスには遡及することになる」と言い換えようとしましたが、組合は不利益遡及は基本的に許されないと主張し、凍結分の支給を強く求めました。森理事は「凍結分を支給したら12 月期のボーナスを0.35 月分減らさなくてはならなくなる」と述べましたが、 という組合の反論に答えることはできませんでした。 賃金切り下げ時期について 前回の交渉で、組合は2005 年人事院勧告への対応を参考に、基本給の切り下げを1 月1 日にすることを求めました。12 月期ボーナスへの賃金切り下げの影響がなくなるので、1 人あたり2000 円程度の効果があります。これについて学長は従来の回答内容を変更し「賃金引下げで合意されるのなら基本給切り下げの実施日は1 月1 日にする」と述べました。 これに関連して「賃金引下げで合意されるのなら」の条件について議論になりましたが、交渉中の事項なので現段階ではこのような発言にならざるを得ないとの説明を受けました。使用者側提案にすべて合意しなければ「1 月1 日」にしないという意味ではないことを確認しています。ささやかですが一歩前進です。 賃金切り下げによる余剰をすべて人件費に使えとの組合要求について この問題について学長は「増額勧告が出された場合の原資を確保するためにも、将来に向けた先行投資を行いたい」とし、省エネ型の蛍光灯への交換を再度提案しました。組合は次の2 点を主張しました。 学長は「埋蔵金」の見方をされないように努力していることを述べた上で「12 億円は実体の無いお金で、浮いた金ではない」と述べるのみで、具体的な説明は行いませんでした。 不利益緩和措置の組合要求について 組合の要求項目(『赤煉瓦』No.16)の一つ一つに学長の見解が示されました。
今後の予定について 財務状況の説明や不利益緩和措置に対する議論など、まだ団体交渉で十分な議論が行われていない事項があります。次回の団交については日程調整することで合意しており、団体交渉は今後も継続します。賃金引下げは決して避けられない事項ではありませんし、仮に引き下げが行われたとしても、様々な手当を通じて不利益を解消していくことは可能です。賃金引下げを提案するならば、組合はそうした対応をとることを使用者に強く求めていきます。 組合員の皆さんには組合活動に対するご理解とご支援をお願いするとともに、まだ組合に加入していない方の組合への加入をお願いします。 i 休日振替と代休はまったく異なる制度です.近いうちに解説のニュースを配布します. |